○三木市消費者協会補助金交付要綱

平成20年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、消費者の利益の保護及び知識等の向上を図るため、三木市消費者協会(以下「協会」という。)に対し、補助金を交付することにより、もって市民の安全で快適な消費生活に寄与することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費は、協会が行う事業(以下「対象事業」という。)に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 市長は、協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業等の実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、協会に通知する。

(実績の報告)

第6条 協会は、対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第4号)により協会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による額の確定後補助金を交付する。ただし、市長は、必要と認めるときは、概算払をすることができる。

2 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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三木市消費者協会補助金交付要綱

平成20年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)