○三木市消費者協会補助金交付要綱
平成20年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、消費者の利益の保護及び知識等の向上を図るため、三木市消費者協会(以下「協会」という。)に対し、補助金を交付することにより、もって市民の安全で快適な消費生活に寄与することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 この補助金の交付の対象となる経費は、協会が行う事業(以下「対象事業」という。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 市長は、協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業等の実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、協会に通知する。
(実績の報告)
第6条 協会は、対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第4号)により協会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による額の確定後補助金を交付する。ただし、市長は、必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。