○三木市障害者雇用促進助成金交付要綱
平成20年10月27日
(目的)
第1条 この要綱は、市内の事業所において障害者を雇用する事業主に対し、助成を行うことにより、障害者の雇用促進及び安定した雇用環境の創出に寄与することを目的とする。
(1) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第2号、第4号及び第6号に規定する者をいう。
(2) 常用雇用労働者 次のいずれにも該当する労働者をいう。
ア 法第43条第1項に規定する常時雇用する労働者であること。
イ 市内の事業所において雇用され、かつ、当該事業所に常時勤務する者であること。
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)であること。
(助成の対象)
第3条 この要綱に基づく助成金の交付を受けることができる者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事業所を有する事業主(以下「事業主」という。)であること。
(2) 次に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれに定める要件に該当すること。
ア 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。以下「省令」という。)第7条で規定する数以上の常用雇用労働者を雇用している事業主(以下「法定事業主」という。) 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 助成金を申請する年度の6月1日現在から申請日までの期間に6月以上継続して、常用雇用労働者の数に法第43条第2項に規定する障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。以下「法定雇用障害者数」という。)を超えて、障害者である常用雇用労働者を雇用し、かつ、当該障害者である常用雇用労働者のうち1人以上が当該期間に継続して市内に住所を有する者であること。
(イ) 法第43条第7項に規定する労働者の雇用に関する状況を報告していること。
イ 省令第7条で規定する数未満の常用雇用労働者を雇用している事業主 助成金を申請する年度の6月1日現在から申請日までの期間に6月以上継続して、障害者である常用雇用労働者を雇用し、かつ、当該障害者である常用雇用労働者のうち1人以上が当該期間に継続して市内に住所を有する者であること。
(3) 助成金を申請する年度において、事業を開設し、又は運営するために必要な経費に対して、市、県及び国等の公的な補助金、負担金、助成金及び出資金等を受けていないこと。
(4) 助成金を申請する年度において、法第50条第1項に規定する障害者雇用調整金の支給及び法附則第4条第3項に規定する報奨金の支給を受けていないこと。
(5) 市税を滞納していないこと。
2 前項第2号に規定する障害者である常用雇用労働者の数の算定に当たっては、法第43条第3項から第5項まで及び法第71条第1項の規定を準用する。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、対象事業者に雇用された市内に住所を有する障害者である常用雇用労働者の数(法定事業主である対象事業者にあっては、当該対象事業者に雇用された障害者である常用雇用労働者の数から法定雇用障害者数を控除した数を限度とする。)に年額10万円を乗じて得た額とする。ただし、助成金の限度額は、1対象事業者につき年額50万円とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、三木市障害者雇用促進助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、申請書の提出があった場合は、審査の上、助成金の交付の可否を決定し、三木市障害者雇用促進助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。
(取消し及び返還命令)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたことが判明した場合は、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定については、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成22年5月31日)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月31日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。