○三木市身体障害者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成要綱

平成9年12月25日

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者の健康の推進増進に寄与するため、身体障害者がはり・きゅう・マッサージ・あん摩・指圧(以下「はり等」という。)の施術を受ける場合に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施術者 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第2条の規定により免許を受けたものをいう。

(2) 指定施術所 施術者がその業務を行うため、法第9条の2の規定により兵庫県知事に届け出ている施術所で、市長の指定を受けたものをいう。

(対象者)

第3条 この要綱により助成が受けられる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 三木市内に住所を有する者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(助成金の額及び助成限度)

第4条 助成金の額は、対象者1人のはり・きゅう・マッサージ等施術1回につき1,500円とする。

2 助成金の交付は、原則として申請した月の属する月からとし、対象者1人につき月1回分とし、1年度12回分を限度とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市身体障害者はり・きゅう・マッサージ等施術所利用券交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、対象者と認めたときは、三木市身体障害者はり・きゅう・マッサージ等施術所利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用者の利用方法等)

第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、直接指定施術所にはり等の施術の申込みを行い、はり等の施術を受けるものとする。

2 前項の規定に基づきはり等の施術を受けた利用者は、指定施術所に対し、利用券を提出し、自己負担金(はり等の施術に要する費用から第4条第1項に定める助成金の額を控除した額をいう。)を支払うものとする。

3 利用券によりはり等の施術を行った指定施術所は、当該利用券を取りまとめ、毎月15日までに市長に助成金の請求を行うものとする。

(利用券の有効期限)

第8条 利用券の有効期限は、毎年度3月31日とする。

(利用券の紛失等の届出)

第9条 利用者は、利用券を紛失、盗難、破損又は汚損したときは、速やかに市長に届けなければならない。

2 利用者は、利用券を紛失した場合には、理由の如何にかかわらず再交付を受けることはできない。ただし、破損又は汚損した場合は、当該利用券との交換により、再交付を受けることができる。

(利用券の譲渡、貸与の禁止)

第10条 利用者は、利用券を他人に譲渡又は貸与してはならない。

(利用券の返還等)

第11条 利用者又は扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに使用していない利用券を市長に返還するものとする。

(1) 利用者の死亡、転出又は第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用券を使用しなくなったとき。

(3) 利用券の有効期限が経過したとき。

(不正使用等の禁止)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは利用券の返還を命じ、以降の交付を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき。

(2) 利用券を不正に使用したとき。

(補則)

第13条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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三木市身体障害者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成要綱

平成9年12月25日 種別なし

(平成12年4月1日施行)