○三木市知的障害者自立生活訓練事業補助金交付要綱
平成11年12月25日
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の知的障害者を対象として、自立した生活を支援するための宿泊による生活訓練(以下「自立生活訓練」という。)を実施する者に対して、その経費の一部を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 原則として自立生活訓練を週5日以上実施することが可能であり、1日当たり利用定員は3人以上7人以下であること。
(2) 支援員(自立生活訓練において指導を行う者をいう。以下同じ。)1名以上配置すること。ただし、療育手帳A判定及び身体障害者手帳1級又は2級を併せ持つ障害者(以下「重複障害者」という。)の利用がある場合においては、支援員とは別に生活介助員(自立生活訓練において重複障害者の介助を行う者をいう。)を配置すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、支援員の人件費(報酬、給料又は賃金、職員手当等及び社会保険料をいう。)及び旅費、建物修繕費、需用費(食糧費、賄材料費及び光熱水費を除く。)、役務費並びに土地建物使用料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号により算出した額のうちいずれか低い額とし、千円未満の端数は切り捨てる。
(1) 補助対象経費に市内在住者の利用延日数を全利用者の利用延日数で除して得た数を乗じて得た額
(2) 次により算出した額の合計額
ア 2,688,000円に開所月数を12で除して得た数を乗じて得た額に、市内在住者の利用延日数を全利用者の利用延日数で除して得た数を乗じて得た額
イ 1,650円に市内に住所を有する重複障害者の利用延日数を乗じて得た額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第2号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、内容審査の決果、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日までに、補助事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関してすでに補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、第11条第1項の額の確定を行った場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(報告又は調査)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め又は職員に調査を行わせることができる。
(帳簿の備付け)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市知的障害者自立生活訓練事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施した自立生活訓練に係る補助金について適用し、同日前に実施した自立生活訓練に係る補助金については、なお従前の例による。