○三木市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成13年3月30日
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者が道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得するのに要する費用の一部を助成することにより、身体障害者の行動範囲の拡大を図り、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳を所持する者(以下「身体障害者」という。)で自ら自動車を運転する者で、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 市内に1年以上住所を有している者
(2) 道路交通法第98条第1項に規定する指定自動車教習所において技能を取得し、運転免許を新規に取得した者
(3) 運転免許取得に要した経費を自らの負担で指定教習所に支払いをした者
(4) 当該身体障害者の属する世帯(身体障害者と生計を一にするものをいう。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除く。)の前年の所得税額が92,400円以下の者。ただし、適用時期は、毎年7月1日を基準日とする。
(5) 自動車を使用することにより就業の安定、生活の向上及び行動範囲の拡大に効果があると認められる身体障害者で、交通機関の利用が非常に困難であると認められる者
(6) 過去において、この制度による助成を受けたことがない者
(助成額)
第3条 この事業による助成額は、免許取得に直接要した経費の2分の1以内とし、100,000円を限度とする。
(助成の決定)
第5条 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る記載事項を審査し、助成の可否を決定するものとする。
3 市長は、免許取得費の助成を承認できないときは、身体障害者自動車運転免許取得費助成不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条 免許取得費の助成の決定を受けた者は、身体障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第5号)により市長に助成金の請求をしなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたと認められた場合は、既に支給した助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。