○三木市鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱

平成20年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、鉄道事業者が行う安全性の向上に資する設備の整備等に要する経費に対し、三木市鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金(以下「市補助金」という。)を交付することにより、鉄道輸送の安全を確保すること等を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助対象事業」とは、次に掲げる設備の整備等であって、鉄道施設総合安全対策事業、地域公共交通確保維持改善事業、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業又は訪日外国人旅行者受入加速化事業(以下「鉄道安全輸送設備等整備事業」という。)に該当するものをいう。

(1) 信号保安設備

(2) 保安通信設備

(3) 防護設備

(4) 停車場設備

(5) 線路設備

(6) 電路設備

(7) 変電所設備

(8) 車両設備

(9) その他設備

2 この要綱において「補助対象事業者」とは、市内において、通勤、通学又は貨物輸送を主として行う路線の経営者であって、補助対象事業について、国が国庫補助金(鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年4月1日国鉄施第106号。以下「総合安全対策事業要綱」という。)に基づく鉄道施設総合安全対策事業費補助金、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「確保維持改善事業要綱」という。)に基づく地域公共交通確保維持改善事業費補助金、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日観観産第690号。以下「訪日外国人受入環境整備要綱」という。)に基づく訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金又は訪日外国人旅行者受入加速化事業費補助金交付要綱(平成28年11月28日国総支第41号、国総物第62号、国鉄総第182号、国鉄事第196号、国自旅第206号、国海内第103号、国港総第298号、国空ネ企第124号、国空事第4461号、観参第190号及び観観産第431号。以下「訪日外国人受入加速化事業要綱」という。)に基づく訪日外国人旅行者受入加速化事業費補助金をいう。)の交付を決定した路線の経営者をいう。

3 この要綱において「生活交通改善事業計画」とは、鉄道安全輸送設備等整備事業を行う場合に、次に掲げる事項について記載された計画をいう。

(1) 鉄道安全輸送設備等整備事業の目的及び必要性

(2) 鉄道安全輸送設備等整備事業の定量的な目標及び効果

(3) 鉄道安全輸送設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者

(4) 鉄道安全輸送設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

(5) 鉄道安全輸送設備等整備事業の計画期間

4 この要綱において「鉄道施設総合安全対策事業」とは、総合安全対策事業要綱第2条第6号に規定する事業であって、補助対象事業者において生活交通改善事業計画に基づき実施される安全性の向上に資する設備の整備等を行う事業をいう。

5 この要綱において「地域公共交通確保維持改善事業」とは、確保維持改善事業要綱第2条第1項第6号に規定する事業であって、補助対象事業者において生活交通改善事業計画に基づき実施される安全性の向上に資する設備の整備等を行う事業をいう。

6 この要綱において「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」とは、訪日外国人受入環境整備要綱第3条第2号に規定する事業であって、補助対象事業者において生活交通改善事業計画に基づき実施される訪日外国人旅行者等の移動に係る利便性の向上を図るための鉄軌道車両設備の整備等を行う事業をいう。

7 この要綱において「訪日外国人旅行者受入加速化事業」とは、訪日外国人受入加速化事業要綱第3条第2号に規定する事業であって、補助対象事業者において生活交通改善事業計画に基づき実施される訪日外国人旅行者等の移動に係る利便性の向上を図るための鉄軌道車両設備の整備等を行う事業をいう。

(交付の対象等)

第3条 市補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業者が補助対象事業の設備の整備に直接要した本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費及び調査費とする。

2 次に掲げる場合は、市補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 補助対象経費の額が1,000万円未満である場合

(2) 補助対象経費の額が、市補助金の交付申請時の直近の決算における鉄道事業の経常利益の額を下回る場合

(市補助金の額)

第4条 市補助金の額は、予算の範囲内で、兵庫県が交付する補助金の額以内、かつ、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額の2分の1以内とする。

(交付申請)

第5条 市補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、国庫補助金の交付決定通知があった後、速やかに鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に国庫補助金の交付決定通知書及び国に提出した書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、これを審査のうえ、適当であると認めたときは、市補助金の交付の決定を行い、鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、市補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の工事期限)

第7条 補助対象事業は、市補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以降に着手し、当該年度の3月20日までに完了しなければならない。

(計画変更の承認)

第8条 第6条第1項の規定により市補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金交付決定変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 工事間の補助対象経費の配分を変更しようとする場合(それぞれの配分額の30%以内の額を変更しようとする場合を除く。)

(2) 工事内容を変更又は中止しようとする場合

(交付決定の変更及び通知)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請書の提出があった場合において、これを審査のうえ、適当であると認めたときは、交付決定の変更を行い、鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

2 市長は、前項の規定による交付決定の変更に当たり、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第10条 補助事業者は、市補助金の交付決定の後、当該交付決定に係る申請を取り下げるときは、当該交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、鉄道安全輸送設備等整備事業状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から1月を経過した日又は補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて鉄道安全輸送設備等整備事業完了実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業の進捗状況の資料(図書及び写真等)

(2) その他市長が必要と認める書類

(市補助金の額の確定及び通知)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その報告に係る補助対象事業の実施結果が市補助金の交付決定及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、市補助金の額を確定し、鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知する。

(市補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による額の確定後、市補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、市補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書又は補助金額確定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 市補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 市補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(取得財産等の管理等)

第16条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、市補助金の交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。

(財産の処分の制限)

第17条 取得財産等については、総合安全対策事業要綱第19条(同要綱第22条、第25条、第31条及び第37条において準用する場合を含む。)、確保維持改善事業要綱第105条において準用する同要綱第91条第1項、訪日外国人受入環境整備要綱第51条において準用する同要綱第42条第1項又は訪日外国人受入加速化事業要綱第51条において準用する同要綱第42条第1項の規定により国土交通大臣が別に定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで市補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 補助事業者は、前項の期間内に取得財産等を処分することにより収入を生じたときは、その市補助金相当額を市に納付しなければならない。

(補助金の経理)

第18条 補助事業者は、補助対象事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して収支の額を記載するとともに、その収支の内容を証する書類を整備し、収支簿とともに補助対象事業完了後5年間保存しなければならない。

(検査等)

第19条 市長は、市補助金の適切かつ効率的な運用のため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な書類の提出を求め、又は職員に検査をさせることができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、市補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(三木市鉄道近代化設備整備費補助金交付要綱の廃止)

2 三木市鉄道近代化設備整備費補助金交付要綱(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月1日)

この要綱は、平成24年1月1日から施行し、改正後の三木市鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年10月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請された三木市鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について適用し、同日前に申請された補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成29年10月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請された三木市鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について適用し、同日前に申請された補助金の交付については、なお従前の例による。

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三木市鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱

平成20年4月1日 種別なし

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 広報・公聴
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年1月1日 種別なし
平成28年10月31日 種別なし
平成29年10月31日 種別なし