○三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例

平成21年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、三木市議会議員及び三木市長の選挙における法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの作成の公営)

第2条 三木市議会議員及び三木市長の選挙における候補者は、第5条に規定する額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により三木市に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、三木市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払)

第4条 三木市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に規定する枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、その者に対し支払う。

(選挙運動用ビラの作成に係る公費負担の限度額)

第5条 第2条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、7円73銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数を超える場合には、同号に規定する枚数)を乗じて得た金額とする。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成30年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の規定、第2条の規定による三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定及び第3条の規定による三木市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の規定、第2条の規定による三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定及び第3条の規定による三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例

平成21年3月31日 条例第2号

(令和4年12月22日施行)