○三木市障害者小規模通所援護事業補助金交付要綱

平成8年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害又は精神障害のある者(以下「障害者」という。)を対象として、障害の程度に応じた日常生活訓練、軽作業等(以下「小規模通所援護事業」という。)を継続して実施している者に対して、予算の範囲内でその運営費の一部を補助することについて必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助の対象となる者は、三木市に居住する障害者を対象として小規模通所援護事業を実施する者であって、市長が適当と認めたものとする。

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助の対象となる事業は、次に定める要件を満たすものとする。

(1) 利用人員及び開設日数

1日当たりの実利用人員は、おおむね5人以上とし、原則として週5日以上開設するものであること。

(2) 指導員

利用者に対し適切な訓練及び指導を行う能力を有する者を2人以上配置すること。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別表「地域活動支援センター基礎的事業及び障害者小規模通所援護事業」に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、内容審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、当該補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(補助事業の中止、廃止及び変更)

第7条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合又は補助事業の内容の変更を行おうとする場合は、補助事業中止・廃止・変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助事業中止・廃止・変更承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 補助事業者は、第6条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第5号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第6条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日までに、補助事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第8条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条第1項の額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第9号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関してすでに補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 市長は、第10条第1項の額の確定を行った場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(報告又は調査)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め又は職員に調査を行わせることができる。

(帳簿の備え付け)

第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月24日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、吉川町心身障害者小規模通所援護事業補助金交付要綱(平成9年吉川町要綱第7号)の規定によりなされた決定、申請その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた決定、申請その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(三木市精神障害者小規模作業所運営事業補助金交付要綱の廃止)

2 三木市精神障害者小規模作業所運営事業補助金交付要綱(平成12年4月1日制定)は、廃止する。

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三木市障害者小規模通所援護事業補助金交付要綱

平成8年3月31日 種別なし

(平成20年4月1日施行)