○三木市福祉医療費助成制度の実施に伴う助成金交付要綱
平成21年3月26日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市福祉医療費助成条例(昭和48年三木市条例第33号)に基づく医療費の助成(以下「医療費助成」という。)に関し、三木市と三木市医師会及び三木市歯科医師会(以下「医師会等」という。)が締結した覚書(以下「覚書」という。)に定めるところにより、医師会等に対し助成金を交付することについて必要な事項を定める。
(交付対象)
第2条 助成金の交付の対象となる経費は、医療費助成の実施に伴う事務費とする。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内において、覚書に定める額とする。
(助成金交付手続)
第4条 助成金の交付手続については、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。