○三木市男女共同参画センター運営委員会設置要綱
平成21年3月18日
(設置)
第1条 男女共同参画社会とよりよい市民社会の実現を目指す三木市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項等を協議するため、三木市男女共同参画センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(活動)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) センターの事業計画の策定及び実施に関すること。
(2) センターの設備及び機能に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員16名以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、市内の住所を有する者で次に掲げる者のうちから市長が選任する。
(1) 女性団体の代表者
(2) 市民活動をしている者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民生活部人権推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成21年3月19日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。