○三木市顧問弁護士等設置要綱

平成21年3月31日

(設置)

第1条 三木市(以下「市」という。)は、法律問題及び訴訟に関する事項(以下「法律問題等」という。)について、日常的に指導、助言を受けるため、三木市顧問弁護士(以下「顧問弁護士」という。)、三木市特別担当弁護士(以下「特別担当弁護士」という。)及び三木市法律相談員(以下「法律相談員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 顧問弁護士は市の関わる法律問題等全般について、特別担当弁護士は特定の専門分野における法律問題等について、市の依頼により、相談に応じるものとする。

(委嘱)

第3条 顧問弁護士、特別担当弁護士及び法律相談員(以下「顧問弁護士等」という。)は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第8条の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されているもののうちから、市長が委嘱する。

2 顧問弁護士等の委嘱期間は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬)

第4条 市は、第2条の規定により顧問弁護士等が相談に応じた場合は、次の表に掲げる報酬を顧問弁護士等に支払うものとする。この場合において、支払額は、確定した報酬の額から源泉徴収税額を差し引いた額とする。

相談1回当たりの時間

報酬の額

備考

1時間まで

10,000円

時間には、案件の検討に要した時間を含む。

1時間を超え2時間まで

20,000円

以降、1時間を増すごとに、10,000円を加算する。

(相談手続)

第5条 顧問弁護士等に相談を依頼しようとする場合は、様式第1号により、あらかじめ総合政策部企画政策課に協議するものとする。

2 顧問弁護士等による相談が終了した場合は、様式第2号により、速やかに総合政策部企画政策課に報告するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、顧問弁護士等に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(三木市法律相談員等設置要綱の廃止)

2 三木市法律相談員等設置要綱(平成12年3月31日制定)は、廃止する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日)

この要綱は、平成28年6月28日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

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三木市顧問弁護士等設置要綱

平成21年3月31日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年9月25日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年6月28日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし