○地域まちづくり交付金交付要綱
平成21年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の創意によって地域の課題の解決を図るため、活き活きとした地域づくりを目的として事業を行う市民協議会に対して、地域まちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域の区長協議会、子ども会、PTA、老人クラブ、女性団体、NPO、ボランティア、事業所等が自主的に設立し、かつ、これらで構成された団体(一の地域において一のものに限る。)であること。
(2) 規約が定められていること。
(3) 次に掲げる事業に係る地域まちづくり活動計画(以下「計画」という。)を策定していること。
ア 地域の将来目標の達成や課題の解決のために必要と認められる事業
イ 地域住民の交流のために必要と認められる事業
(交付金の交付基準)
第3条 市長は、計画に基づく事業(以下「事業」という。)を実施する市民協議会に対して、交付金を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、交付金を交付しない。
(1) 市から他の助成を受けて実施する事業(市長が特に必要と認める事業を除く。)
(2) 政治的又は宗教的な目的で実施する事業
(3) その他市長が適当でないと認める事業
2 交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、事業に要する経費のうち、交通費、印刷費、消耗品費、燃料費、通信費、報償費、使用料、賃借料、備品購入費その他市長が必要と認める経費とする。
3 交付金の額は、交付対象経費の3分の2に相当する額とする。ただし、一の市民協議会に対する交付金の額は、1年度につき予算の範囲内において、当該市民協議会を設立した地域の住民基本台帳人口数を勘案し、それぞれ市長が定める額を限度とする。
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする市民協議会は、地域まちづくり交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号の2)
(2) その他市長が必要と認める書類
(審査会の設置)
第5条 交付金を適正に交付するため、地域まちづくり交付金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、申請書類に記載された事業が第2条第3号に掲げる事業のいずれかに該当しているかどうかを審査し、その結果を市長に報告する。
3 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者 2名
(2) 三木市区長協議会連合会が推薦する者 1名
(3) ボランティア活動を行う者 1名
(4) 市職員 1名
4 前項の委員は、市長が選任する。
5 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
6 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
7 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
8 審査会は、会長が招集し、議長となる。
9 審査会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
10 委員は、審査の対象となった市民協議会の会長、副会長その他当該市民協議会の規約に定められた職に就いている場合は、当該審査に参与することができない。
11 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 市長は、交付決定を行う場合において、交付金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
(1) 変更後の事業計画書及び収支予算書(様式第3号の2)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により交付金の変更交付の可否を決定しようとする場合において、必要と認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聞くものとする。
(実績報告書)
第9条 市民協議会は、事業が完了したときは、速やかに地域まちづくり交付金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書及び収支決算書(様式第5号の2)
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求があったときは、交付金を交付する。ただし、市長は、必要と認めたときは、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、市民協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(交付金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により交付金の交付を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に交付金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、第10条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(加算金及び延滞金)
第15条 交付金の交付を受けた市民協議会は、前条第1項の規定により交付金の返還を命じられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(活動報告)
第16条 交付金の交付を受けた市民協議会は、その活動に係る報告会等に出席し、活動状況等を報告するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の地域まちづくり交付金交付要綱第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成25年度以降において兵庫県の県民交流広場事業助成金(以下「助成金」という。)を受け、かつ、助成金の全部又は一部を交付対象経費に充当する市民協議会に対する交付金については、交付対象経費から当該充当額を控除した後の額に3分の2を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、同項の規定による交付金の額が、この要綱による改正前の地域まちづくり交付金交付要綱第3条第3項ただし書の規定による限度額(以下「改正前限度額」という。)を下回る場合にあっては、改正前限度額を交付金の額とする。
附則(平成28年3月31日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。