○人権教育指導員の設置に関する規則
平成21年4月1日
規則第19号
(設置)
第1条 同和問題、女性、子供、高齢者、障害者、在日外国人その他の人権問題に関する教育・啓発を推進し、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図るため、人権教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、人権教育・啓発のリーダーとして次の職務を行う。
(1) 人権学習等の指導、助言及び情報提供
(2) 市が主催する教育・啓発事業への参画及び補助
(3) 前2号に定めるもののほか、人権教育・啓発の推進に関すること。
(定数)
第3条 指導員の定数は、30人以内とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、人権問題について豊かな識見を有し、職務遂行に必要な熱意を持つ者のうちから市長が委嘱する。
(報告)
第5条 指導員は、その活動について月1回報告書を提出するものとする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、委嘱された日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 自己の都合で解任を申し出た場合
(2) 指導員としての職務を怠った場合
(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合
(4) 定数の改廃等により過員が生じた場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。