○人権教育指導員の設置に関する規則

平成21年4月1日

規則第19号

(設置)

第1条 同和問題、女性、子供、高齢者、障害者、在日外国人その他の人権問題に関する教育・啓発を推進し、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図るため、人権教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、人権教育・啓発のリーダーとして次の職務を行う。

(1) 人権学習等の指導、助言及び情報提供

(2) 市が主催する教育・啓発事業への参画及び補助

(3) 前2号に定めるもののほか、人権教育・啓発の推進に関すること。

(定数)

第3条 指導員の定数は、30人以内とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、人権問題について豊かな識見を有し、職務遂行に必要な熱意を持つ者のうちから市長が委嘱する。

(報告)

第5条 指導員は、その活動について月1回報告書を提出するものとする。

(任期)

第6条 指導員の任期は、委嘱された日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、第1項に定める任期内であっても指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 自己の都合で解任を申し出た場合

(2) 指導員としての職務を怠った場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

(4) 定数の改廃等により過員が生じた場合

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委嘱した指導員については、この規則の規定により委嘱した指導員とみなす。この場合において、当該指導員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

人権教育指導員の設置に関する規則

平成21年4月1日 規則第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 人権尊重/第1節
沿革情報
平成21年4月1日 規則第19号