○環境総合計画推進連絡会議設置要綱

平成21年6月30日

(設置)

第1条 三木市環境総合計画(以下「計画」という。)の効果的な推進及び総合的な調整を行うため、環境総合計画推進連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市民、事業者及び市の参画と協働による計画の推進に関すること。

(2) 計画の進行管理に関すること。

(3) 計画の見直しに関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が選任する。

(1) 市内で環境活動に取り組んでいる団体を代表する者

(2) 市内に事業所を有し、環境活動に積極的に取り組んでいる事業所を代表する者

(3) 学識経験者

(4) 市職員

(5) 公募による者

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、会長が会議に諮り、会議を非公開とすることができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人に退場を命ずることができる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、市民生活部環境政策課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 施行日以後最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成23年3月31日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

環境総合計画推進連絡会議設置要綱

平成21年6月30日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成21年6月30日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和6年3月31日 種別なし