○三木市立別所ふるさと交流館条例
平成21年9月28日
条例第24号
(設置)
第1条 郷土の歴史や自然、伝統文化に対する市民の理解を深めるとともに、市民のふれあいと交流を促進するため、三木市立別所ふるさと交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流館の位置は、三木市別所町下石野1丁目105番地とする。
(事業)
第3条 交流館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の歴史や自然、伝統文化に関する学習や体験を通じて、市民のふれあいと交流を促進すること。
(2) 郷土の歴史や伝統文化に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の設置の目的を達成するために必要と認められる事業
(休館日)
第4条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、施設の改修その他特別の事情があるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日後において当該翌日に最も近い休日、土曜日及び日曜日(以下「休日開館日」という。)のいずれでもない日)
(2) 火曜日(その日が休日である場合は、その日後において当該日に最も近い休日開館日及び前号に掲げる休館日のいずれでもない日)
(4) 12月28日から翌年1月4日まで
(開館時間)
第5条 交流館の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、施設の改修その他特別の事情があるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間外の使用を許可することができる。
(使用の許可等)
第6条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に交流館の管理運営上必要な条件を付すことができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 交流館の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 専ら私的な利益を得ることを目的とするとき。
(4) 政治的若しくは宗教的な目的又はこれらに準ずる目的で利用するとき。
(5) 交流館の管理運営上支障があるとき。
(6) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の目的以外の目的に使用し、又は使用許可の条件に違反したとき。
(3) 不可抗力により使用することができなくなったとき。
(4) 交流館の管理運営上又は公益上支障が生じたとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止により使用者に損害を生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(誓約書の徴取等)
第10条の2 教育委員会は、第6条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る交流館の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、交流館の使用に当たり教育委員会の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 交流館の使用の許可等に関する業務
(3) 交流館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が交流館の管理上必要と認める業務
3 第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条まで、第10条、第10条の2及び第11条第1項の規定の適用については、第4条及び第5条第1項中「教育委員会は、施設の改修その他特別の事情があるときは」とあるのは「指定管理者は、施設の改修その他特別の事情があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第5条第2項中「教育委員会は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第6条及び第10条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条の2中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「聴く」とあるのは「教育委員会に対し聴くことを求める」と、第11条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、交流館の利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成21年12月三教委規則第11号で、同21年12月24日から施行)
(三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)
2 三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成4年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1号を加える。
(18) 三木市立別所ふるさと交流館条例(平成21年三木市条例第24号)
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する条例別表、三木市立公民館設置及び管理に関する条例別表、三木市立高齢者福祉センター条例別表、三木市立総合隣保館条例別表、三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市立教育センター条例別表、三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市総合保健福祉センター条例別表、三木市吉川健康福祉センター条例別表、三木南交流センター設置及び管理に関する条例別表、三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例別表、三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例別表、三木市立市民活動センター条例別表、三木市立別所ふるさと交流館条例別表及び三木市立福井コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
施設の名称・区分 | 使用料 |
体験スペース | 1時間につき 300円 |
多目的活動スペース |
備考
1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。
2 使用者が三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により算出した額の合計額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。