○三木市障害支援区分認定調査実施要綱
平成21年7月1日
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定により市が行う障害支援区分認定調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査)
第2条 調査は、市職員(非常勤職員を含む。)で、保健又は福祉の業務に従事するもののうち、都道府県が実施する障害支援区分認定調査員研修(以下「研修」という。)を修了している者が行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第20条第2項後段の規定により、指定相談支援事業者等(以下「事業者」という。)に調査を委託することができる。この場合において、委託を受けた事業者は、法第20条第3項に規定する厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
3 市長は、前項の規定により事業者に調査を委託しようとするときは、あらかじめ当該事業者に法第20条第3項に規定する厚生労働省令で定める者の名簿を提出させるものとする。
2 市長は、前項の規定により調査員証を交付するに当たっては、あらかじめ調査員となる者から研修の修了証書の写しを提出させるものとする。
3 調査員証の有効期限は、当該調査員証の交付を受けた年度の3月31日までとし、毎年度、調査員証を更新するものとする。ただし、前条第1項に規定する者にあっては保健又は福祉の事務に従事しなくなった日まで、法第20条第3項に規定する厚生労働省令で定める者にあっては委託契約の期間が終了する日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、調査員が自ら調査員の職を辞する場合は、その職を辞する日までとする。
6 調査員は、調査員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届けなければならない。
(調査員証の携帯等)
第4条 調査員は、調査を行う場合は、調査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(調査員の遵守事項)
第5条 調査員は、その職務を遂行するに当たっては、法令を遵守しなければならない。
2 調査員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1) 第2条の規定(三木市障害程度区分認定調査実施要綱第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)を除く。)