○三木市障害者就労支援員設置要綱

平成21年8月31日

(設置)

第1条 障害者の就労を支援するため、市に障害者就労支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、「障害者」とは、就労し、又は就労を希望する障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定するものをいう。)で市内に住所を有するものをいう。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による給付を受けることができる者を除く。

(業務等)

第3条 支援員は、障害者の就労支援に関する相当の知識と経験を有する者をもって充てる。

2 支援員は、次に掲げる支援等を行う。

(1) 就労相談 障害者及びその家族又は事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人で、障害者を雇用し、又は雇用しようとするものをいう。以下同じ。)からの相談に応じることをいう。

(2) 就職活動支援 障害者の適性を把握し、職業能力の向上等のための支援をするとともに、公共職業安定所への同行や就職に関する情報の提供により、障害者の就職活動の支援をすることをいう。

(3) 職場開拓支援 公共職業安定所等関係機関と連携して、事業者への訪問等を行うことにより、障害者の雇用の場を開拓することをいう。

(4) 職場実習支援 職場実習時の通勤援助及び職場実習先での実務援助のほか、事業者に障害者に対する理解を求め、職場環境の調整を行う等の支援をすることをいう。

(5) 職場定着支援 就労時の労働契約の締結に係る支援等により障害者が安心して就労し続けられるようにするとともに、定期又は随時に職場を訪問して、障害者及びその家族又は事業者に対して必要な助言、調整等を行うことをいう。

(6) 離職時及び離職後支援 離職時における事業者との調整及び諸手続を支援するとともに、離職後の生活設計等の相談に応じて、障害者の状況や希望に沿った支援を行うことをいう。

3 支援員は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる者(以下「関係者」という。)を招集して、当該業務に関する関係者の間の調整等を行うものとする。

(1) 障害者の家族

(2) 事業者又は事業者の指定する者

(3) 公共職業安定所の担当者

(4) その他支援員が必要と認める者

(登録)

第4条 前条第2項各号に掲げる支援等(以下「就労支援」という。)を受けようとする障害者(以下「申請者」という。)は、就労支援登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者を就労支援の対象となる障害者として登録するものとする。

(期間)

第5条 一の障害者に就労支援を行う期間は、概ね6月間とする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。

(委託)

第6条 市長は、就労支援及び第3条第3項に規定する業務(以下「就労支援等」という。)を社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定するものをいう。以下「法人」という。)に委託することができる。この場合において、市長は、あらかじめ当該法人に就労支援等を行わせる者(以下「委託支援員」という。)の名簿を提出させるものとする。

(業務の報告等)

第7条 支援員(委託支援員を含む。以下同じ。)は、就労支援等を行ったときは、その具体的内容等を記録し、保管しなければならない。

2 市長は、必要と認めたときは、支援員(前条の規定による委託をした場合にあっては、当該委託をした法人)に就労支援等の実施状況について報告を求めることができる。

(支援員証)

第8条 市長は、支援員に対し、障害者就労支援員証(様式第2号。以下「支援員証」という。)を交付するものとする。

2 支援員証の有効期限は、当該支援員証の交付を受けた年度の3月31日までとし、毎年度、支援員証を更新するものとする。ただし、第6条の規定により法人に業務を委託した場合における当該業務を行う者については、委託契約の期間が終了する日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、支援員が自ら支援員の職を辞する場合は、当該支援員証の有効期限は、その職を辞する日までとする。

4 支援員は、第2項ただし書又は前項の規定により支援員の身分を失ったときは、市長に対し、遅滞なく支援員証を返還するものとする。

5 支援員は、支援員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届けなければならない。

(支援員証の携帯等)

第9条 支援員は、業務を行う場合は、支援員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(支援員の遵守事項)

第10条 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、法令を遵守しなければならない。

2 支援員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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三木市障害者就労支援員設置要綱

平成21年8月31日 種別なし

(平成25年4月1日施行)