○市民パートナー制度実施要綱
平成21年7月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が有する能力や知識、経験を活かした魅力あるまちづくりを推進することを目的として、市民が市と対等なパートナーとして活動する市民パートナー制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「市民パートナー」とは、市内に住所又は事務所を有する個人又は団体で、自らが有する能力や知識、経験を活かし、市との協働によるまちづくりの企画、運営及び地域課題の解消に向けた市民活動の支援に関する業務(以下「業務」という。)を行うものをいう。
(基本方針)
第3条 市民パートナーと市は、それぞれの役割を理解し、相互に協力して業務を行うとともに、相互理解に努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民パートナーが業務に参画できるよう努めるとともに、市民パートナーの自主性及び自立性を尊重するよう努めるものとする。
(市民パートナーの責務)
第5条 市民パートナーは、業務を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 業務に関する市の方針を尊重すること。
(2) 誠実かつ正確に業務を行うこと。
(3) 法令等を遵守するとともに、市の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(4) 業務上知りえた秘密を他人に漏らし、又は業務以外の目的に利用しないこと。
(募集)
第6条 市長その他の執行機関(以下「実施機関」という。)は、業務の内容、期間等を示し、市民パートナーを募集する。
(1) 政治的若しくは宗教的な目的のため又は営利を目的とする宣伝のため、市民パートナーになろうとするもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団の構成員又は暴力団と関係のあるもの
(選定委員会の設置等)
第8条 市民パートナーの選定を公正に行うため、市民パートナー選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者 2名
(2) 市職員 1名
4 委員会に市民パートナーの業務に密接な関係のある地域の市民協議会又は区長協議会の代表者及び地域まちづくり担当を専門委員として置くことができる。
5 委員及び専門委員は、市長が選任する。
6 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
7 専門委員は、当該地域に係る業務を行う市民パートナーの選定が終了したときは、解任されるものとする。
8 委員会に委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
9 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
10 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
11 委員会は、委員(専門委員を含む。以下同じ。)の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
12 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(選定)
第9条 実施機関は、前条第2項の規定による報告があった場合は、市民パートナーの選定の可否を決定する。
(パートナーシップ協定)
第10条 市民パートナーと実施機関は、業務の推進について、互いの特性を尊重し、その効果を最大限に発揮するために、パートナーシップ協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。
2 協定は、次に掲げる内容を定めるものとする。
(1) 業務に関する原則
(2) 市民パートナー及び市の責務
(3) 業務の内容
(4) 謝礼金の額
(5) 協定の有効期間
(6) その他市民パートナーと市が業務を行うために必要な事項
(謝礼金の支払)
第11条 市長は、実施機関が市民パートナーから業務の実施状況について報告を受け、当該業務の履行を確認したときは、協定に基づき、市民パートナーに謝礼金を支払う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、市民パートナー制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。