○三木市放置自転車等指導整理要綱

平成21年1月1日

(目的)

第1条 この要綱は、駐輪場及び公共の場所における自転車等の放置防止に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の確保と、交通の円滑化を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。

(3) 駐輪場 市が管理する自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 公共の場所 市が管理する道路、公園及び施設等公共の用に供する場所で駐輪場以外の場所をいう。

(5) 放置自転車等 おおむね7日間以上駐輪場又は公共の場所で同一の場所に放置されている自転車等をいう。

(指導等)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、放置場所の管理者、警察、鉄道事業者及び関係団体等と協力して、自転車等の利用者等に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。

(利用者等の義務)

第4条 自転車等の利用者等は、その社会的責任を自覚し、前条の指導及び助言に従い、自転車等の駐車秩序の保持に努めなければならない。

(調査)

第5条 市長は、駐輪場又は公共の場所に駐車してある自転車等が放置自転車等であるかどうかを確認するため、調査標札(様式第1号)を当該自転車等に取り付けるものとする。

(放置自転車等に対する措置)

第6条 市長は、前条の規定により調査標札を取り付けた日から起算して7日を経過しても、当該調査標札が取り付けられたままの状態にある自転車等を確認したときは、これを放置自転車等とみなし、利用者等に当該放置自転車等を放置しないよう指導するため、駐輪場に放置されているものについては注意標札(様式第2号)を、公共の場所に放置されているものについては注意標札(様式第2号の2)を、それぞれ取り付けるものとする。

2 市長は、前項の規定により注意標札を取り付けた放置自転車等が当該注意標札を取り付けた日から起算して引き続き15日以上経過しても放置の状態にあるときは、当該放置自転車等に通告標札(様式第3号)を取り付けるものとする。

3 市長は、前項の規定により通告標札を取り付けた放置自転車等が当該通告標札を取り付けた日から起算して引き続き8日以上経過しても放置の状態にあるときは、当該放置自転車等を所定の場所に移動し、保管するものとする。

4 市長は、前項の措置を講じたときは、当該放置自転車等が駐車してあった場所付近に放置自転車等移動公告板(様式第4号)を設置するものとする。

(保管した放置自転車等の措置)

第7条 市長は、前条第3項の規定により放置自転車等を保管したときは、当該放置自転車等の型式、車体番号その他必要な事項を告示するものとする。

2 放置自転車等の保管期間は、前項の規定による告示の日から起算して3箇月を経過する日までとする。

3 市長は、この要綱の規定による放置自転車等に対する措置を講じた場合において、当該放置自転車等の利用者等を確認したときは、その者に当該放置自転車等を引き取るよう文書又はその他の方法により通知するものとする。

(放置自転車等の処分)

第8条 市長は、放置自転車等が次の各号のいずれかに該当するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物とみなし、放置場所の管理者等との協力により、これを処分するものとする。

(1) 前条第2項に規定する保管期間を経過してもなお、利用者等が判明しない放置自転車等

(2) 前条第3項の規定による通知を行った場合において、同条第2項の規定する保管期間を経過してもなお、利用者等が引き取ろうとしない放置自転車等

(3) 機能の全部又は一部を喪失し、自転車等として本来の用に供することが困難であると認められる放置自転車等

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

三木市放置自転車等指導整理要綱

平成21年1月1日 種別なし

(平成21年1月1日施行)