○三木市環境保全基金条例

平成21年12月25日

条例第29号

(設置)

第1条 地球温暖化防止と循環型社会の構築に向け、市民、事業者及び行政の協働による環境にやさしい活動を推進することにより、廃棄物の削減と緑豊かな自然環境の保全を図るため、三木市環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額であって、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。

(1) この基金の趣旨に賛同する者からの寄附金額

(2) 市の積立金額

(3) 基金の運用から生じる収益

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、次に掲げる活動の費用に充てる場合に限り、基金を処分することができる。

(1) 公共施設の植樹や植栽活動

(2) 廃棄物削減、資源化促進に向けた広報活動

(3) その他地球温暖化防止又は循環型社会の構築を進めるための活動

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三木市環境保全基金条例

平成21年12月25日 条例第29号

(平成21年12月25日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成21年12月25日 条例第29号