○三木市肺炎球菌予防接種費助成要綱
平成21年10月13日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等の肺炎球菌感染症を予防するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき市長が行う肺炎球菌ワクチンによる定期予防接種(以下「予防接種」という。)に要した費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受けた時点において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 予防接種を受ける日において65歳である者(イに該当する者であって、既に当該予防接種を受けたものを除く。)
イ 予防接種を受ける日において60歳以上65歳未満の者であって、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の5に規定するもの
(助成額等)
第3条 助成額は、予防接種に要した費用の額(別表に定める自己負担金の額があるときは、当該額を減じて得た額)とし、接種した日の属する年度の市と三木市医師会との予防接種業務委託契約において定める委託料(以下「委託料」という。)の額を限度とする。
2 助成の回数は、助成対象者1人につき1回とする。
3 無料券の交付を受けた者は、三木市医師会に加入する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で予防接種を受けた場合において、当該指定医療機関に無料券を提出することにより助成を受けるものとする。
4 無料券の有効期間は、無料券の交付を受けた日からその日の属する年度の3月31日まで、又は65歳の誕生日の前日までのいずれか早い日とする。
(償還払いの申請等)
第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、助成対象者が指定医療機関以外の医療機関又は無料券の交付を受ける日前に指定医療機関において予防接種を受けた場合は、助成対象者が支払った予防接種に要した費用に対して償還払いにより、助成を行うことができる。
(1) 身体障害者手帳その他助成対象者であることが確認できる書類
(2) 医療機関が発行する予防接種に係る領収書
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(助成金等の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって無料券等を使用し、又は助成を受けた者があるときは、市が支出したその者に係る予防接種に要した費用又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(健康被害救済)
第7条 市長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定めるもののほか、別に定めるところにより補償金を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月15日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月1日抄)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月25日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行し、改正後の第2条第2号及び第3条第1項第2号の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(三木市定期予防接種費助成要綱の一部改正)
2 三木市定期予防接種費助成要綱(平成26年3月31日制定)の一部を次のように改正する。
第2条中「インフルエンザに係る予防接種」を「予防接種費用の助成について別に定めるもの」に改める。
附則(平成29年3月31日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
接種対象者 | 自己負担額 |
65歳の者 | 5,750円 |
60歳以上65歳未満の者であって、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の5に規定するもの | 0円 |





