○三木市自殺対策本部設置要綱
平成21年8月31日
(設置)
第1条 自殺を防止するための施策(以下「自殺対策」という。)の企画及び調整を行うとともに、自殺対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、三木市自殺対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策の企画及び調整に関すること。
(2) 自殺対策の推進に関すること。
(3) 自殺対策の広報に関すること。
(4) その他自殺対策に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員により組織する。
2 本部長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 副本部長は、総合政策部長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、対策本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(連絡会議)
第6条 自殺対策の円滑な推進を図るため、対策本部に連絡会議を置く。
2 連絡会議は、会長、副会長及び委員により組織する。
3 会長は、健康福祉部長をもって充てる。
4 副会長は、健康福祉部障害福祉課長をもって充てる。
5 委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(連絡会議の運営)
第7条 会長は、連絡会議を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 連絡会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(事務局)
第8条 対策本部の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 本部員 |
市長が選任する者 | 三木市医師会を代表する者 三木警察署を代表する者 三木商工会議所を代表する者 兵庫県司法書士会を代表する者 三木市連合民生委員児童委員協議会を代表する者 三木市区長協議会連合会を代表する者 兵庫県加東健康福祉事務所を代表する者 |
市職員 | 総合政策部長 総務部長 市民生活部長 健康福祉部長 産業振興部長 教育振興部長 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 部等 | 職名 |
委員 | 総合政策部 | 企画政策課長 |
総務部 | 総務課長 | |
債権管理課長 | ||
市民生活部 | 市民協働課長 | |
人権推進課長 | ||
市民課長 | ||
生活安全課長 | ||
健康福祉部 | 福祉課長 | |
子育て支援課長 | ||
医療保険課長 | ||
介護保険課長 | ||
健康増進課長 | ||
産業振興部 | 商工振興課長 | |
教育振興部 | 学校教育課長 | |
吉川支所 | 健康福祉課長 |