○三木市自殺対策本部設置要綱

平成21年8月31日

(設置)

第1条 自殺を防止するための施策(以下「自殺対策」という。)の企画及び調整を行うとともに、自殺対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、三木市自殺対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策の企画及び調整に関すること。

(2) 自殺対策の推進に関すること。

(3) 自殺対策の広報に関すること。

(4) その他自殺対策に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員により組織する。

2 本部長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 副本部長は、総合政策部長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、対策本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(連絡会議)

第6条 自殺対策の円滑な推進を図るため、対策本部に連絡会議を置く。

2 連絡会議は、会長、副会長及び委員により組織する。

3 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

4 副会長は、健康福祉部障害福祉課長をもって充てる。

5 委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(連絡会議の運営)

第7条 会長は、連絡会議を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 連絡会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第8条 対策本部の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

本部員

市長が選任する者

三木市医師会を代表する者

三木警察署を代表する者

三木商工会議所を代表する者

兵庫県司法書士会を代表する者

三木市連合民生委員児童委員協議会を代表する者

三木市区長協議会連合会を代表する者

兵庫県加東健康福祉事務所を代表する者

市職員

総合政策部長

総務部長

市民生活部長

健康福祉部長

産業振興部長

教育振興部長

別表第2(第6条関係)

区分

部等

職名

委員

総合政策部

企画政策課長

総務部

総務課長

債権管理課長

市民生活部

市民協働課長

人権推進課長

市民課長

生活安全課長

健康福祉部

福祉課長

子育て支援課長

医療保険課長

介護保険課長

健康増進課長

産業振興部

商工振興課長

教育振興部

学校教育課長

吉川支所

健康福祉課長

三木市自殺対策本部設置要綱

平成21年8月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年8月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年6月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年3月31日 種別なし
令和6年3月31日 種別なし