○三木市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱
平成21年11月16日
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金(法第42条第1項に規定する一部負担金をいう。以下同じ。)の減免及び徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「月平均所得金額」とは、第5条の規定による申請を行う月の直前の3月(災害により一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)を申請する場合にあっては、被災した月の直後の3月(3月によることが適当でない場合にあっては、6月又は1年))の所得(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。)の1月当たりの平均金額をいう。
2 この要綱において「生活保護基準額」とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準により算出した額をいう。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 死亡したこと又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めるとき。
| 月平均所得金額の生活保護基準額に対する割合 | 一部負担金の減免割合 |
区分 | 115.5%以下 | 100% |
115.5%を超え126%以下 | 30% | |
126%を超え136.5%以下 | 20% |
2 市長は、被保険者が前条各号のいずれかに該当する場合であって、当該被保険者の属する世帯に係る月平均所得金額の生活保護基準額に対する割合が136.5%を超え、一部負担金の納付額に生活保護基準額を加えた額が月平均所得金額を超えるときは、一部負担金の徴収を猶予する。
(減免等の申請)
第5条 一部負担金の減免等を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収入証明書(様式第2号)又は年金支払通知書その他収入状況を証明できる書類
(2) 生活状況申告書(様式第3号)
(3) 世帯状況申告書(様式第4号)
(4) 同意書(様式第5号)
(5) り災した場合にあっては、り災証明書(り災者台帳、り災調査書その他り災関係書類(以下「り災者台帳等」という。)によりり災状況を確認できる場合にあっては、り災者台帳等の写し)
(6) 心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した場合にあっては、療養証明書(様式第6号)
2 前項の規定により証明書の交付を受けた者(以下「減免等適用者」という。)が療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に証明書を添えて医療機関に提出しなければならない。
(財産等変動の報告)
第8条 減免等適用者は、財産、収入その他の事情に変化が生じた場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(減免等の変更及び取消し)
第9条 市長は、減免等適用者の財産、収入その他の事情に変化が生じた場合であって、当該減免等の決定を変更し、又は取り消す必要があると認めるときは、これを変更し、又は取り消すことができる。
2 市長は、偽りその他不正な手段により一部負担金の減免等を受けた減免等適用者があるときは、当該一部負担金の減免等の決定を取り消すものとする。
5 市長は、第1項の規定により一部負担金の減免等の決定を変更した場合であって、証明書が返還されたときは、当該変更後の証明書を発行し、当該減免適用者に交付する。
6 市長は、第2項の規定により一部負担金の減免等を取り消したときは、当該減免等適用者から減免等により支払いを免れた一部負担金を徴収するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月16日から施行し、平成21年11月分の一部負担金から適用する。
附則(令和2年10月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の三木市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に生じた一部負担金について適用し、同日前に生じた一部負担金については、なお従前の例による。