○三木市学校給食共同調理場条例
平成22年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市立幼稚園、市立小学校、市立中学校及び市立特別支援学校の学校給食を実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三木市立三樹学校給食共同調理場 | 三木市末広1丁目10番8号 |
三木市立三木学校給食共同調理場 | 三木市大塚2丁目4番39号 |
三木市立別所学校給食共同調理場 | 三木市別所町西這田573番地 |
三木市立緑が丘学校給食共同調理場 | 三木市緑が丘町西1丁目10番地の8 |
三木市立自由が丘東学校給食共同調理場 | 三木市志染町四合谷67番地の1 |
三木市立吉川学校給食共同調理場 | 三木市吉川町大沢2番地 |
(職員)
第3条 共同調理場に場長その他必要な職員を置く。
(業務)
第4条 共同調理場は、学校給食用の物資の管理、給食の調理及び配送その他学校給食の実施に関し必要な業務を行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月26日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。