○市長専決処分事項の指定について

平成22年3月30日

議決

地方自治法第180条第1項の規定により、次の事項についてはこれを市長において専決処分することができるものとする。

1 法律上市の義務に属する損害賠償について1件につき200万円(交通事故に係るもので、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受けるものにあっては同法による保険金額、自動車損害共済業務規程(昭和41年社団法人全国市有物件災害共済会規程)の適用を受けるものにあっては同規程による共済責任額)以下の損害賠償の額の決定及びその和解に関すること。

2 議会の議決を経た工事請負契約について契約金額の増減額が500万円以内の変更をすること。

3 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による支払督促の申立てから移行する訴えの提起及び当該訴えに係る和解に関すること。

市長専決処分事項の指定について(昭和53年5月26日議決)は、廃止する。

市長専決処分事項の指定について

平成22年3月30日 議決

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第3節 職務権限
沿革情報
平成22年3月30日 議決