○三木市地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成22年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点を設置することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、三木市とする。
(事業の実施形態等)
第3条 事業の実施形態は、次に掲げるとおりとし、事業の内容、実施場所及び実施要件は、当該実施形態ごとに別表に掲げるとおりとする。
(1) 一般型 常設の子育て支援拠点を開設し、子育て家庭の親とその子ども(主として概ね3歳未満の児童及び保護者。以下「子育て親子」という。)を対象として実施するものをいう。
(2) 連携型 効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるよう児童福祉施設又は児童福祉事業を実施する施設(以下「連携施設」という。)において実施するものをいう。
(実施日等)
第4条 事業の実施日及び実施時間は、別に定める。
(対象者)
第5条 この事業に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する子育て親子
(2) 子育てに関する支援活動を行う者(支援活動を始めようとするものを含む。)で、市内に住所を有するもの
(3) その他市長が必要と認めた者
(参加料等)
第6条 この事業の参加料は、無料とする。ただし、事業に参加したことにより必要となる材料費等の実費相当額は、参加者の負担とする。
(補則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(三木市地域子育て支援拠点事業実施要綱の廃止)
2 三木市地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成19年4月1日制定)は、廃止する。
附則(平成26年5月29日)
この要綱は、平成26年5月29日から施行し、改正後の三木市地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
実施形態 | 事業の内容 | 実施場所 | 実施要件 |
一般型 | (1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 (2) 子育て等に関する相談、援助の実施 (3) 地域の子育てに関する情報の提供 (4) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施(月1回以上) (5) 地域の子育て力を高めることを目的として、中学生、高校生、大学生等ボランティアの日常的な受入れ及び養成を行う取組。ただし、連携型に限る。 | 市立児童センター、市立吉川児童館その他市長が適当と認める場所 | 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任のもの(非常勤職員を含む。)を2名以上配置すること。 |
連携型 | 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任のもの(非常勤職員を含む。)を1名以上配置すること。ただし、連携施設の支援を受けることができる体制であること。 |