○三木市子ども手当事務処理規則
平成22年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定等の請求)
第2条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の規定による認定の請求は、子ども手当認定請求書(様式第1号)によって行わなければならない。
2 省令第1条第2項第2号の「当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは、「子ども手当受給資格に関する申立書(様式第2号)」とする。
3 省令第1条第2項第3号の「当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは、「子ども手当に関する申立書(様式第3号)」とする。
4 省令第1条第2項第4号の「当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは、「年金加入証明(様式第4号)」又は「子ども手当の請求者の健康保険被保険者証等の写し」とする。
5 省令第2条第1項の規定による改定の請求は、子ども手当額改定認定請求書(様式第5号)によって行わなければならない。
6 省令第9条の規定による請求は、未支払子ども手当請求書(様式第6号)によって行わなければならない。
(1) 省令第3条の子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたとき。 子ども手当額改定届(様式第5号)
(2) 省令第5条の氏名を変更したとき、同条の氏名を変更した子どもがあるとき、省令第6条第1項の住所を変更したとき又は同条第2項の住所を変更した子どもがあるとき。 子ども手当住所氏名変更届(様式第7号)
(3) 省令第7条の子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したとき。 子ども手当受給事由消滅届(様式第8号)
(4) 子ども手当の支払金融機関を変更したとき。 子ども手当振込金融機関変更届(様式第9号)
2 省令第4条の規定による現況の届出は、子ども手当現況届(様式第10号)によって行わなければならない。
(支払)
第5条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日を支払日とする。
2 子ども手当の支払は、金融機関振込の方法によるものとする。
3 前項の支払方法により難い受給者に対しては、窓口払の方法によるものとする。
(子ども手当の返還)
第6条 受給者は、子ども手当の過払又は誤払があったときは、子ども手当の全部又は一部を返還しなければならない。
(子ども手当に係る寄附)
第7条 省令第14条に規定する寄附の申出は、子ども手当寄附申出書(様式第11号)によって行わなければならない。
2 市長は、前項の申出により寄附を受けたときは、こころのふるさと三木応援基金管理規則(平成20年三木市規則第28号)第2条第1号に規定する事業に充当する。
(身分を示す証明書)
第8条 省令第15条に規定する証明書は、子ども手当受給資格調査員証(様式第12号)とする。
(子ども手当の支給に関する通知)
第9条 省令第10条の規定による子ども手当の支給に関する通知は、次の各号に掲げる文書によるものとする。
(1) 子ども手当/認定/認定請求却下/通知書(様式第13号)
(2) 子ども手当/額改定/額改定請求却下/通知書(様式第14号)
(3) 子ども手当支給事由消滅通知書(様式第15号)
(4) 未支払子ども手当/支給決定/請求却下/通知書(様式第16号)
(5) 子ども手当支払差止通知書(様式第17号)
(6) 子ども手当支払差止解除通知書(様式第18号)
(7) 子ども手当/返還/戻入/通知書(様式第19号)
(8) 子ども手当支払通知書(口座振替)(様式第20号)
(9) 子ども手当支払通知書(窓口払)(様式第21号)
(10) 子ども手当関係書類/返戻/保留/通知書(様式第22号)
(備付帳簿)
第10条 子ども手当の支給事務取扱いについて市に備える帳簿は、次のとおりとする。
(1) 子ども手当関係書類返戻/保留カード(様式第23号)
(2) 子ども手当受給資格調査員証交付簿(様式第24号)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。