○三木市子ども手当事務処理規則

平成22年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定等の請求)

第2条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の規定による認定の請求は、子ども手当認定請求書(様式第1号)によって行わなければならない。

2 省令第1条第2項第2号の「当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは、「子ども手当受給資格に関する申立書(様式第2号)」とする。

3 省令第1条第2項第3号の「当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは、「子ども手当に関する申立書(様式第3号)」とする。

4 省令第1条第2項第4号の「当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは、「年金加入証明(様式第4号)」又は「子ども手当の請求者の健康保険被保険者証等の写し」とする。

5 省令第2条第1項の規定による改定の請求は、子ども手当額改定認定請求書(様式第5号)によって行わなければならない。

6 省令第9条の規定による請求は、未支払子ども手当請求書(様式第6号)によって行わなければならない。

(届出)

第3条 子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に定める届書を市長に提出しなければならない。

(1) 省令第3条の子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたとき。 子ども手当額改定届(様式第5号)

(2) 省令第5条の氏名を変更したとき、同条の氏名を変更した子どもがあるとき、省令第6条第1項の住所を変更したとき又は同条第2項の住所を変更した子どもがあるとき。 子ども手当住所氏名変更届(様式第7号)

(3) 省令第7条の子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したとき。 子ども手当受給事由消滅届(様式第8号)

(4) 子ども手当の支払金融機関を変更したとき。 子ども手当振込金融機関変更届(様式第9号)

2 省令第4条の規定による現況の届出は、子ども手当現況届(様式第10号)によって行わなければならない。

(職権に基づく処理)

第4条 前条第1項の規定による届出がない場合において、公簿等によって同項第1号から第3号までに掲げる事項を確認したときは、市長は、職権に基づき処理するものとする。

(支払)

第5条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日を支払日とする。

2 子ども手当の支払は、金融機関振込の方法によるものとする。

3 前項の支払方法により難い受給者に対しては、窓口払の方法によるものとする。

(子ども手当の返還)

第6条 受給者は、子ども手当の過払又は誤払があったときは、子ども手当の全部又は一部を返還しなければならない。

(子ども手当に係る寄附)

第7条 省令第14条に規定する寄附の申出は、子ども手当寄附申出書(様式第11号)によって行わなければならない。

2 市長は、前項の申出により寄附を受けたときは、こころのふるさと三木応援基金管理規則(平成20年三木市規則第28号)第2条第1号に規定する事業に充当する。

(身分を示す証明書)

第8条 省令第15条に規定する証明書は、子ども手当受給資格調査員証(様式第12号)とする。

(子ども手当の支給に関する通知)

第9条 省令第10条の規定による子ども手当の支給に関する通知は、次の各号に掲げる文書によるものとする。

(1) 子ども手当/認定/認定請求却下/通知書(様式第13号)

(2) 子ども手当/額改定/額改定請求却下/通知書(様式第14号)

(3) 子ども手当支給事由消滅通知書(様式第15号)

(4) 未支払子ども手当/支給決定/請求却下/通知書(様式第16号)

(5) 子ども手当支払差止通知書(様式第17号)

(6) 子ども手当支払差止解除通知書(様式第18号)

(7) 子ども手当/返還/戻入/通知書(様式第19号)

(8) 子ども手当支払通知書(口座振替)(様式第20号)

(9) 子ども手当支払通知書(窓口払)(様式第21号)

(10) 子ども手当関係書類/返戻/保留/通知書(様式第22号)

(備付帳簿)

第10条 子ども手当の支給事務取扱いについて市に備える帳簿は、次のとおりとする。

(1) 子ども手当関係書類返戻/保留カード(様式第23号)

(2) 子ども手当受給資格調査員証交付簿(様式第24号)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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三木市子ども手当事務処理規則

平成22年4月1日 規則第13号

(平成23年4月1日施行)