○運転免許証を自主返納した高齢者に対する移動支援要綱
平成22年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。以下同じ。)の自主返納(法第104条の4第1項の規定により全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。以下同じ。)をした高齢者の移動を支援することにより、高齢者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による支援を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、運転免許証の自主返納をした者で、市内に住所を有する65歳以上のものとする。
(支援内容)
第3条 市長は、1年度につき1回、次項に規定する乗車券等のうちから5冊を対象者に交付するものとする。
2 乗車券等の種類は、次のとおりとする。
(1) 神姫ゾーンバス乗車券(1冊当たり2,250円)
(2) 神姫バス乗車券(1冊当たり2,200円)
(3) 神戸電鉄乗車券(1冊当たり2,210円)
(4) タクシー利用助成券(1冊当たり2,000円)
(乗車券等の交付)
第4条 乗車券等の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、運転免許証自主返納高齢者移動支援申請書(別記様式)に運転経歴証明書(法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。)又は運転免許取消通知書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。)の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に乗車券等を交付する。
3 市長は、前項の規定により交付した乗車券等の再交付を行わないものとする。
4 乗車券等の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付を受けた乗車券等を他人に譲渡してはならない。
(乗車券等の返還)
第5条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに未使用の乗車券等を返還しなければならない。
(1) 市外へ転出したとき。
(2) 乗車券等が不要になったとき。
2 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により乗車券等の交付を受けたと認めるときは、交付した乗車券等又は当該乗車券等に相当する額の返還を命じることができる。
3 受給者は、前項の規定により乗車券等又は当該乗車券等に相当する額の返還を命じられたときは、速やかにこれを返還しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。