○三木市中小企業特許権等取得助成金交付要綱

平成22年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、特許権等の取得を行おうとする中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)に助成金を交付することにより、市内中小企業者の新製品や新技術の開発の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「特許権等」とは、特許法(昭和34年法律第121号)に定める特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に定める実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に定める意匠権並びに外国における特許、実用新案及び意匠に関する権利をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、特許権等の出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)を含む。以下同じ。)を行った中小企業者で、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 市内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること。

(2) 特許権等の出願の内容が産業の振興に寄与すると認められるものであること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 特許法第36条第1項の規定による特許出願及び外国におけるこれと同等の手続に係る手数料、実用新案法第5条第1項の規定による実用新案登録出願及び外国におけるこれと同等の手続に係る手数料、意匠法第6条第1項の規定による意匠登録出願及び外国におけるこれと同等の手続並びに国際出願に係る手数料

(2) 特許権等の出願のため、弁理士等に支払う手数料(外国において特許権等の出願をする場合における現地代理人等に支払う手数料を含む。)

(3) 特許権等の出願に係る図面の作成に要する費用

(4) 翻訳料(外国において特許権等の出願を行う場合に限る。)

(5) 外国通信費(外国において特許権等の出願を行う場合に限る。)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内で、対象経費の2分の1とし、1年度につき1対象者当たり15万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、特許権等の出願を行った日から1年以内に、三木市中小企業特許権等取得助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 特許権等の出願に係る書類の写し及び特許権等の出願が受理されたことが確認できる書類

(2) 対象経費の明細書及び領収書の写し

(交付決定)

第7条 市長は、申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、三木市中小企業特許権等取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(助成金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、三木市中小企業特許権等取得助成金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が詐欺その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に特許出願を行ったものについて適用する。

(平成23年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木市中小企業特許権等取得助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に特許権等の出願を行ったものについて適用する。

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三木市中小企業特許権等取得助成金交付要綱

平成22年4月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)