○三木金物技能後継者育成補助金交付要綱

平成22年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、伝統ある三木金物製造業の後継者を育成するとともに、伝統的製造技術を保存継承するため、後継者を育成しようとする事業所(以下「育成事業所」という。)及び育成事業所において製造技術の修得のための研修(以下「研修」という。)を受けようとする者(以下「研修者」という。)に対し、三木金物技能後継者育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、三木金物産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「三木金物」とは、市内において生産される利器工匠具、手道具、作業工具、鋸、園芸用具、農業用器具その他金物をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものとする。

(1) 育成事業所 後継者を育成するために研修を行うもので、次のいずれにも該当するもの

 市内に住所を有すること。

 別表に掲げる業種を営むものであること。

 伝統的技術又は技法により製品の主要部分を手作業で製造していること。

 播州三木打刃物伝統工芸士、三木市技能顕功賞受賞者又はこれらに準ずる技能を有すると市長が認めた者が研修を行うこと。

 現に後継者がおらず、将来的に技術継承が困難と見込まれること。

 市税を滞納していないこと。

(2) 研修者 育成事業所において研修を受ける者で、次のいずれにも該当するもの

 育成事業所の伝統的な製造技能の修得に意欲を有すること。

 補助金の申請をする日において育成事業所における研修期間が5年未満であって、年齢が概ね45歳未満であること。

 三木工業協同組合理事長が推薦する者であること。

 研修後も市内において引き続き三木金物の製造に専ら従事する意思を有すること。

 育成事業所を経営する者の3親等以内の直系親族以外の者であること。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

 市税を滞納していないこと。

 既に補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、育成事業所及び研修者それぞれ1月当たり5万円とする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付対象期間は、研修者が研修を受ける期間とし、24月を限度とする。

2 研修者が研修を受ける育成事業所の変更をした場合における補助金の交付対象期間は、当該変更前の育成事業所において研修を受けた期間と当該変更後の育成事業所において研修を受けた期間を通算した期間とし、24月を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、三木金物技能後継者育成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 研修誓約書(様式第1号の2)

(2) 研修承諾書(様式第1号の3)

(3) 研修者の履歴書(様式第1号の4)

2 申請者は、各年度において前項の規定による申請(以下「申請」という。)をしなければならない。この場合において、2回目以後の申請にあっては、前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(交付の決定)

第7条 市長は、申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、三木金物技能後継者育成補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、三木金物技能後継者育成補助金請求書(様式第3号)に研修状況が確認できる書類を添付し、毎月末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求があった月の翌月末日までに補助金を交付する。

(事業の変更等)

第9条 補助事業者は、研修の内容を変更し、又は研修を中止し、若しくは廃止しようとするときは、三木金物技能後継者育成事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を直ちに市長に提出し、その承認を得なければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の目的を達成する見込みがないと市長が認めたとき。

(3) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、毎年度終了後速やかに三木金物技能後継者育成補助金実績報告書(様式第5号)に研修状況が確認できる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めたときは、補助事業者に対し、研修状況の報告又は説明を求めることができる。

(補助事業者の義務)

第12条 補助事業者は、技能の修得又は研修者の育成に努め、製造技術の保存継承に専心しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

業種

品目

1

利器工匠具、手道具製造職

鑿、鉋、鏝、小刀(ナイフ)、ギムネ、包丁、鋏

2

手引鋸、鋸刃製造職

手引鋸、鋸目立て

3

水研、研磨職

上記1及び2に係るもの

4

上記以外の金物及び金物関連製造職

三木工業組合理事長が三木金物として技能伝承が必要と認めるもの

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三木金物技能後継者育成補助金交付要綱

平成22年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)