○三木市古紙自主回収活動奨励補助金交付要綱
平成22年6月30日
(目的)
第1条 この要綱は、新聞、雑誌、ダンボールその他紙類(以下「古紙」という。)の回収を自主的に継続して実施する自治会に対し、三木市古紙自主回収活動奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、資源ごみの集団回収を促進するとともに、資源ごみのリサイクル意識の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる自治会(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該自治会を形成するすべての地域(以下「対象地域」という。)において、対象地域の住民の総意に基づき古紙の回収を行うことにより、市が行う古紙の回収を必要としないこと。
(2) 回収した古紙のすべてを回収業者に渡し、その資源化を行うこと。
(3) 補助金の交付を受けようとする年度の前年度の1月1日から補助金の交付を受けようとする年度の12月31日までの1年間(新たに古紙の回収を行うまでの月並びに古紙の回収を中止及び廃止したあとの月を除く。以下「回収実施期間」という。)において古紙の回収を1月に1回以上(天候不順等市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。)実施し、これを1年以上継続できること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、対象地域内のごみステーション(三木市ごみステーションの設置及び管理に関する指導要綱(平成7年9月19日制定)の規定により承認を受けたごみステーションをいう。)1箇所当たり1年度につき1万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、1年度における古紙の回収の実施月数が12に満たない場合における補助金の額は、ごみステーション1箇所当たり、1万円を12で除して得た数(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に実施月数を乗じて得た数とし、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(事前申出)
第4条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ古紙自主回収活動申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者は、三木市資源ごみ集団回収運動奨励金交付要綱(昭和56年5月11日制定)第5条第1項の規定による申請をもって古紙回収の実施状況報告書の添付を省略することができる。
(補助金の請求等)
第8条 補助金の交付を受けようとするときは、古紙自主回収活動奨励補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(決定の取消し又は返還)
第9条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付決定を取り消し、古紙自主回収活動奨励補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知する。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の三木市古紙自主回収活動奨励補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付すべき事由が生じた奨励金について適用し、同日前に交付すべき事由が生じた奨励金については、なお従前の例による。この場合において、令和3年度の回収実施期間は、令和3年4月1日から令和3年12月31日までの9箇月とし、当該期間に対する補助金の額(当該期間における古紙の回収の実施月数が9に満たない場合における補助金の額は、ごみステーション1箇所当たり、7,400円を9で除して得た数(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に実施月数を乗じて得た数とし、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)は7,400円とする。