○三木市空き家バンク制度要綱

平成22年9月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における空き家及び空き住宅用地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通じて、本市への定住促進による地域の活性化を図るとともに、景観及び治安の悪化の抑制により安全で住みよいまちづくりに資するため、三木市空き家バンク制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 居住又は使用(以下「居住等」という。)していない(近く居住等しなくなる予定のものを含む。)建築後2年以上経過した建築物及びその敷地又は空き住宅用地であって、市内に存するものをいう。

(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利(以下「所有権等」という。)により当該空き家等の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家等の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録し、情報を提供するシステムをいう。

(4) 協会 一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会兵庫県本部をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録申込等)

第4条 県内に事務所を置く協会の会員(以下「会員」という。)は、空き家バンクに空き家等を登録しようとする所有者等から当該登録することの希望を受け付けたときは、別に定める空き家バンク利用規約(以下「利用規約」という。)に照らして適当であると認めた場合には、空き家バンクに登録するものとする。

2 会員は、前項の規定による登録を初めて行うときは、あらかじめ、三木市空き家バンク利用申込書(様式第1号)を市長に提出し、利用の登録(以下「利用登録」という。)を受けなければならない。

3 市長は、第1項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクに登録することが適当であると認めるものがある場合は、当該空き家等の所有者等に対して空き家バンクへの登録の申込みを勧めるものとする。

(空き家等に係る登録事項の変更)

第5条 所有者等は、前条第1項の規定による登録を受けた空き家等に係る登録内容に変更があったときは、遅滞なく、当該登録を申し込んだ会員(以下「物件受付会員」という。)に報告しなければならない。

2 物件受付会員は、前項の規定による報告を受けたときは、登録内容を変更しなければならない。

(空き家バンクの登録の削除等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による登録した空き家等が利用規約に反して登録されたものである場合その他市長が適当でないと認めた場合には、当該登録を停止し、若しくは削除し、又は物件受付会員によるサイトの利用を制限し、若しくは同条第2項による利用登録を抹消することができるものとする。

(希望条件の通知と登録)

第7条 市長は、市内に定住し、又は定期的に滞在しようとする者で、その者が希望する条件に合致する空き家等の情報が空き家バンクに登録されていないと判断したときは、会員に対して当該希望する条件を通知し、情報の登録を求めるものとする。

2 会員は、前項の規定による通知があったときは、その内容等を確認し、適当であると認めた物件があるときは、第4条の規定の例により空き家バンクに当該物件を登録するものとする。

(情報の提供等)

第8条 市長は、空き家バンクに登録された空き家等に係る情報を広く公開するものとする。

(媒介行為)

第9条 市長は、空き家等の売買、交換又は賃貸の媒介をする行為には関与しないものとする。

(解約)

第10条 第4条第2項の規定による利用登録を受けた会員は、空き家バンクを利用する見込みがなくなったときは、解約届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により解約届が提出されたときは、当該会員に係る空き家バンクの利用登録を抹消するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日)

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

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三木市空き家バンク制度要綱

平成22年9月1日 種別なし

(令和4年11月1日施行)