○農地法実施細則

平成22年9月28日

三農委告示第1号

農地法実施細則(昭和55年三木市農業委員会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、農業委員会の権限に係る事務に関し、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(農地等の権利移動の許可申請手続)

第2条 政令第3条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書には、省令第10条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 譲渡人が登記簿上の所有者と異なるとき又は所有権以外の権原に基づいて申請するときは、その者が権利を有することを証する書類

(2) 申請に係る農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の位置及びその付近の公共施設等を表示した図面

(3) 申請に係る農地等及びその付近の地番、地目等を表示した公図

(4) 譲受人が法人であるときは、譲り受けようとする農地等の利用及び事業に係る計画書(農業生産法人にあっては、法第2条第3項各号に掲げる要件を満たしていることを証する書類)

(相続等による権利取得の届出手続)

第3条 省令第25条の届出書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(市街化区域内の農地の転用届出手続)

第4条 政令第9条第1項の届出書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の届出書には、省令第29条各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 届出者が、登記簿上の所有者と異なるとき又は所有権以外の権原に基づいて届出をするときは、その者が権利を有することを証する書類及び土地所有者の同意書

(2) 届出に係る農地及びその付近の地番、地目等を表示した公図

(市街化区域内の農地等の転用を伴う権利移動の届出手続)

第5条 政令第17条第1項の届出書の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 前項の届出書には、省令第50条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前条第2項第1号に掲げる書類

(2) 届出に係る農地等及びその付近の地番、地目等を表示した公図

(競売等の場合の買受適格者証明交付申請手続)

第6条 強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下「競売」という。)若しくは国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。以下「国税滞納処分等」という。)により農地等の所有権を取得しようとする者は、あらかじめ法第3条第1項又は第5条第1項第6号の規定により農地等の所有権を取得することができる者である旨の証明を受けて、強制執行、競売又は国税滞納処分等に参加しなければならない。

2 前項の証明を受けるための申請書の様式は、法第3条第1項の規定による許可を要する場合にあっては様式第5号、法第5条第1項第6号の規定による届出を要する場合にあっては様式第6号のとおりとする。

3 第2条第2項の規定は法第3条第1項の規定による許可を要する場合の申請書について、前条第2項の規定は法第5条第1項第6号による届出を要する場合の申請書について準用する。

(転用制限外農地の証明願)

第7条 省令第32条第1号の規定に該当する農地等に係る証明を受けようとする者は、様式第7号に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 土地の位置図

(3) 地籍図(字限図)

(4) 建物配置図

(5) 水利関係、隣接農地の所有者及び耕作者、地区区長の同意書

(6) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に規定する農用地区域から除外されていることの証明書

(7) 土地改良区の意見書

(8) その他農業委員会が必要と認めるもの

(賃貸借の解約等の通知)

第8条 省令第68条第1項の通知書の様式は、様式第8号のとおりとする。

2 前項の通知書には、省令第68条第3項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 合意解約が行われた場合には、当事者の印鑑証明書(明らかに紛争が生じるおそれがないと客観的に認められるものにあっては除く。)及び賃貸借契約書の写し

(2) 賃貸借の更新をしない旨の通知をした場合には、その通知書の写し及び賃貸借契約書の写し

(和解の仲介の申立手続)

第9条 省令第71条第1項の申立書の様式は、様式第9号のとおりとする。

2 前項の申立書には、紛争の内容を明らかにした書類を添付しなければならない。

3 政令第28条第2項の代理人は、書面によってその権限を明らかにしなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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農地法実施細則

平成22年9月28日 農業委員会告示第1号

(平成22年9月28日施行)