○人権侵犯事件処理規則

平成22年10月6日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、人権侵犯事件(人権が侵害された疑いのある事件又は事象をいう。以下「事件」という。)に係る事実の有無を確認し、その結果に応じて適切に対応するため、事件の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(秘密の保持等)

第2条 職員は、事件を処理する場合においては、事件を通報した者(以下「通報者」という。)、人権を侵犯したとされる者(以下「被通報者」という。)その他関係者の秘密を守らなければならない。

2 職員は、事件を処理する場合においては、市長が別に定める手順に従わなければならない。

(特別会議の設置)

第3条 事件を適切に処理するため、人権行政特別会議(以下「特別会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第4条 特別会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事件に係る調査及び事実確認に関すること。

(2) 事件が現に人権を侵犯したものであるか否かの裁定に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(特別会議の委員等)

第5条 特別会議の委員は、副市長、理事、技監、市民生活部長及び関係部長等をもって充てる。

2 特別会議に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副市長をもって充て、副委員長は市長が指定する理事をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(特別会議の運営等)

第6条 特別会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 特別会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 委員は、裁定の対象となる事件の関係者である場合は、当該議事に加わることができない。

4 特別会議は、出席した委員が合議し、全員一致をもって裁定するものとする。

5 委員長は、通報者及び被通報者に対し、裁定結果を通知する。

6 特別会議は、非公開とする。

(推進会議の設置等)

第7条 特別会議の円滑な運営を図るため、特別会議の下に人権行政推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議の委員は、市民生活部長その他の市長が適当と認める者をもって充てる。

3 推進会議は、特別会議の指示を受け、事件の調査及び事実確認等を行い、その結果を特別会議に報告する。

(通報者に対する措置)

第8条 市長は、通報者が当該通報を理由として、何人からも不利益な取扱いを受けないよう必要な措置を講じなければならない。

(被通報者の権利擁護等)

第9条 市長は、被通報者に対し、当該通報に係る反論及び弁明の機会を与えなければならない。

2 市長は、特別会議において、当該事件が人権侵犯にあたらないと裁定した場合は、被通報者への人権擁護に十分配慮しなければならない。

(情報の取扱い)

第10条 市長は、特別会議において、当該事件が人権を侵犯したものであるとの裁定があった場合に限り、当該事件の概要等を公開するものする。

2 当該事件が、人権を侵犯したものであると裁定があった場合は、手順に定める関係機関等へ通報、報告するものとする。

(庶務)

第11条 事件に関する庶務は、市民生活部人権推進課で行う。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年10月6日から施行する。

(平成24年11月30日規則第34号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

人権侵犯事件処理規則

平成22年10月6日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)