○こころのふるさと三木応援大使設置要綱

平成22年4月1日

(設置)

第1条 自然や産業、歴史、文化など市の魅力を広く全国に周知するため、こころのふるさと三木応援大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、次に掲げる者であって、かつ、市の魅力を発信し市を応援する意思のあるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 市出身者又は市にゆかりの深い者であって、経済、文化、芸術又はスポーツ等の分野で活躍する著名人

(2) その他市長が必要と認める者

(職務)

第3条 大使は、次に掲げる職務を行う。

(1) 市及び市民を応援し、又は市の魅力を発信するためのメッセージ等を市に提供すること。

(2) こころのふるさと三木応援基金を紹介すること。

(3) 市が作成した名刺を使用し、市の魅力を紹介すること。

(4) 雑誌、テレビ又は大使のホームページ等で市の魅力を紹介すること。

(報酬)

第4条 大使は、無報酬とする。ただし、市長は、特に必要があると認めた場合は、予算の範囲内で、謝礼として大使に市の特産物等を贈呈することができる。

(任期等)

第5条 大使の任期は、設けない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大使を解職することができる。

(1) 大使の職務遂行に支障があると認められるとき。

(2) 大使として市のイメージを損なう行為があったとき。

(3) 大使が辞退の申出をしたとき。

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、総合政策部縁結び課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

こころのふるさと三木応援大使設置要綱

平成22年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第1節
沿革情報
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし