○三木市市道路線の認定及び廃止に関する条例

平成23年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条及び第10条の規定に基づき、市長が路線を認定し、及び廃止するために必要な事項を定め、市道の適正な管理及び整備を図ることを目的とする。

(路線の認定)

第2条 市長は、道路が次の各号のいずれにも該当する場合は、法第8条第1項の規定による路線の認定(以下「認定」という。)をすることができる。

(1) 一般交通の用に供されている道路(法第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)であること。

(2) 幅員が4メートル以上であること。

(3) 起点及び終点が公道(一般国道、都道府県道及び市町村道をいう。以下同じ。)に接続し、又は起点が公道に接続し、かつ、終点付近に自動車が転回可能な場所があること。

(4) 道路敷地の所有者が国、地方公共団体若しくは土地改良区であること又は市が当該道路敷地について権原を取得することができること。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、道路が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定をすることができる。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により市に帰属した道路であること。

(2) 一般国道又は都道府県道の廃止に伴い市道として認定をする必要のある道路であること。

(3) 公共施設への進入道路であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認定が必要と認める道路であること。

(路線の廃止)

第3条 市長は、市道が次の各号のいずれかに該当する場合において、一般交通の用に供する必要がなくなったと認めるときは、法第10条第1項の規定による路線の廃止(以下「廃止」という。)をすることができる。

(1) 代替機能を有する道路の新設により不要となった場合

(2) 都市計画法、土地区画整理法又は土地改良法の規定に基づく事業の施行により不要となった場合

(3) 一般国道又は都道府県道として認定をされた場合

(4) 路線の見直しにより、廃止しても公益上支障がないと認められる場合

(5) 当該市道に隣接する土地及びその周辺地域における土地利用の変化により、廃止しても公益上支障がないと認められる場合。ただし、次のいずれにも該当する場合に限る。

 当該市道に隣接する土地及び家屋の所有者の同意があること。

 当該市道が所在する地域の自治会の同意があること。

 占用物件(法第40条第1項に規定する占用物件をいう。)の存置又は移設が可能であること。

(申請)

第4条 認定又は廃止を必要とする者は、道路が第2条第1項各号のいずれにも該当する場合にあっては認定を、市道が前条各号のいずれかに該当する場合にあっては廃止を市長に申請することができる。

この条例は、平成23年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後の認定及び廃止並びに認定及び廃止の申請について適用する。

三木市市道路線の認定及び廃止に関する条例

平成23年3月31日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成23年3月31日 条例第2号