○三木市防犯カメラの設置及び管理に関する要綱

平成23年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、市が設置し、及び管理する防犯カメラの取扱いに関し必要な事項を定めることにより、犯罪等の防止を図るとともに、市民生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「防犯カメラ」とは、犯罪の予防及び事故の防止を目的として市が設置し、及び管理する常設の映像撮影装置で、撮影した映像を表示し、及び記録する機能を有するものをいう。

(防犯カメラ管理責任者等)

第3条 市長は、防犯カメラ及び防犯カメラで撮影した映像(以下「防犯カメラ等」という。)の適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、当該防犯カメラを設置した課等の長とし、防犯カメラ等の管理に関する業務(以下「業務」という。)を統括する。

3 管理責任者は、業務を行わせるため、所属職員のうちから防犯カメラ取扱者(以下「取扱者」という。)を指定するものとする。

(設置に係る遵守事項)

第4条 市長は、防犯カメラを設置するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの撮影対象区域は、庁舎、公の施設、道路、公園その他の公共の用に供する場所とし、特定の個人及び建物等を撮影することがないようにすること。

(2) 防犯カメラを設置している旨、設置者の名称及び連絡先を施設の入口、受付その他市民の目につきやすい場所に表示すること。

(映像の保管等)

第5条 管理責任者は、映像及び映像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)の保管について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 映像は、加工することなく撮影時のままで保管すること。

(2) 映像の保管期間は、管理責任者が定める期間とし、当該期間経過後は速やかに映像の消去を行うこと。

(3) 記録媒体は、施錠できる保管庫等に保管すること。

(4) 記録媒体は、破砕等を行うなど映像が再生不可能になる方法で廃棄すること。

(5) 映像を再生するときは、管理責任者又は取扱者(以下「管理責任者等」という。)が行うこと。

(6) 管理責任者等以外の者が、映像及び記録媒体を防犯カメラの設置場所以外へ持ち出すことを禁止すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、映像及び記録媒体について、不正利用、外部流出及び改ざんを防止すること。

2 管理責任者は、前項第2号の期間を定めるに当たっては、防犯カメラの設置目的等を十分に考慮し、必要以上に長期間の保管とならないようにしなければならない。

(映像データ等の外部提供)

第6条 管理責任者は、映像及び記録媒体を他に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等の定めがあるとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的のため、文書による依頼を受けたとき。

(3) 市民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 映像から識別される特定の個人の同意があるとき。

2 管理責任者は、映像及び記録媒体を提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保存しておかなければならない。

(1) 提供年月日及び時間

(2) 提供先の名称、所在地、代表者及び責任者

(3) 提供した映像の内容

(4) 提供の目的及び理由

3 管理責任者は、第1項の規定により映像及び記録媒体を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 映像及び記録媒体を適正に管理すること。

(2) 目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像及び記録媒体の返却を行うこと。

(業務の委託)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、業務を適切に遂行できると認められる者に、当該業務を委託することができる。

2 前項の規定により業務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、委託契約等に基づき、この要綱及び管理責任者の指示に従い、当該業務を行わなければならない。

3 受託者は、業務の取扱責任者を指定するとともに、その者の役職、氏名その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。

4 市長は、受託者に対し、必要に応じて業務の実施状況について報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。

(守秘義務)

第8条 受託者及び業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条の規定を遵守するとともに、当該業務により知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委託の期間が満了し、若しくは委託を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日)

この要綱は、平成28年5月30日から施行する。

(令和5年3月20日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

三木市防犯カメラの設置及び管理に関する要綱

平成23年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成23年3月31日 種別なし
平成28年5月27日 種別なし
令和5年3月20日 種別なし