○三木市命のカプセル事業要綱

平成23年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等が安心して安全に暮らすことができるようにすることを目的として、命のカプセル事業について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「命のカプセル」とは、災害等の緊急時において高齢者等が適切かつ迅速に救急処置等を受けることができるようにするため、その者の疾病等に関する情報を保管するための容器をいう。

(対象者)

第3条 命のカプセルを利用することができる者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 災害時要援護者名簿登録制度において登録を受けている者(以下「災害時要援護者」という。)

(2) その他命のカプセルの利用を希望する者で、市長が適当と認めたもの

(申請)

第4条 命のカプセルを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、命のカプセル利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、災害時要援護者については、同項の規定による申請を要しないものとする。

3 疾病その他の理由により、申請者が第1項の規定による申請をすることができないときは、当該申請者と同居し、又は生計を一にしている者その他市長が適当と認める者(以下「家族等」という。)が申請者の代理人として申請することができる。

(交付)

第5条 市長は、前条第1項又は第3項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者又は申請者の代理人に対し、命のカプセル及び次に掲げるもの(以下「命のカプセル等」という。)を無償により交付するものとする。

(1) 命のカプセルの保管箇所であることを表示するためのマグネットシート(以下「マグネットシート」という。)

(2) 命のカプセルが保管された住居であることをその入口に表示するためのシール(以下「シール」という。)

(3) 当該申請者に係る命のカプセル利用申請書の写し

2 市長は、災害時要援護者に対しては、民生委員を経由して、命のカプセル等を無償により交付するものとする。

(保管等)

第6条 命のカプセル等の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、概ね次に掲げる書類を命のカプセルに入れて、その者の住居の冷蔵庫(冷蔵庫がない場合は冷蔵庫以外のもの。以下同じ。)の中に保管するものとする。

(1) 運転免許証の写しその他利用者本人であることを確認することができるもの

(2) 命のカプセル利用申請書(災害時要援護者にあっては、災害時要援護者名簿登録制度に係る申請書)の写し

(3) 健康保険証及び診察券の写し並びに利用者が服用している薬剤がわかるもの

(4) その他利用者又は家族等が保管しておく必要があると認めるもの

2 利用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 前項各号に掲げる書類を最新のものにしておくこと。

(2) 命のカプセルを保管している冷蔵庫にマグネットシートを、住居の入口の扉の内側にシールを貼り付けておくこと。

(3) 善良な管理者の注意をもって、命のカプセルを保管すること。

(4) 命のカプセルを第三者に譲渡し、又は貸与しないこと。

(5) 命のカプセルを破損し、又は紛失した場合は、市長にその旨を届け出て、再交付を受けること。

(交付者名簿)

第7条 市長は、災害等の緊急時に備えるため、命のカプセル利用者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)を作成するものとする。

2 名簿は、その原本を総合政策部危機管理課において、その写しを健康福祉部福祉課及び消防本部においてそれぞれ管理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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三木市命のカプセル事業要綱

平成23年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 災害対策
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成31年3月31日 種別なし