○平成23年東北地方太平洋沖地震の被災者に対する災害援護資金のつなぎ資金貸付要綱
平成23年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年東北地方太平洋沖地震(以下「地震」という。)の被災者の生活を支援するため、災害援護資金のつなぎ資金(以下「つなぎ資金」という。)の貸付けについて、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 つなぎ資金の貸付けを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 地震による被害を受けたことにより、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条の規定による災害援護資金(以下「災害援護資金」という。)の貸付けを受けることができる者であって、現に当該貸付けを受けるための申込みをし、かつ、災害援護資金の貸付けを受けるに至っていないものであること。
(2) 市内において、ホームステイ若しくは市営住宅若しくは民間住宅等に入居するための手続きを終了し、又は現にホームステイをし、若しくはこれらの住宅等に入居している者であること。
(貸付限度額)
第3条 つなぎ資金の額は、一世帯につき35万円を限度とする。
(利率)
第4条 つなぎ資金の貸付けは、無利子とする。
(申込)
第5条 つなぎ資金の貸付けを受けようとする対象者(以下「申込者」という。)は、災害援護資金のつなぎ資金貸付申込書(様式第1号)に災害援護資金の貸付けに係る申込書の写し等を添えて、市長に提出しなければならない。
(貸付け)
第8条 市長は、借用書の提出があったときは、当該借用書を提出した者に対し、つなぎ資金を貸し付けるものとする。
(償還等)
第9条 つなぎ資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日の翌日から起算して15日以内につなぎ資金を一括して償還しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、当該期限を延長することができる。
(1) 災害援護資金の貸付けを受けたとき。
(2) 現に居住する場所を市外に移したとき。
2 市長は、借受者がつなぎ資金の償還を完了したときは、当該借受者に借用書を返還するものとする。
(貸付決定の取消し)
第10条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、つなぎ資金の貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によりつなぎ資金の貸付けを受けたとき。
(つなぎ資金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により貸付けの決定を取り消した場合において、既につなぎ資金が貸し付けられているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、当該期限を延長することができる。
(加算金及び延滞金)
第12条 借受者は、前条の規定によりつなぎ資金の返還を命じられたときは、つなぎ資金の貸付けを受けた日から納付の日までの日数に応じ、当該つなぎ資金の額につき年10.75パーセントの割合で計算した加算金を市長に納付しなければならない。
(1) 第9条第1項に規定する償還期限までにつなぎ資金を一括して償還しなかったとき。 償還期限の翌日から納付の日までの日数
(氏名変更等)
第13条 借受者は、氏名、住所その他借用書に記載した事項に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
2 借受者が死亡した場合は、その相続人がその旨を市長に届け出るとともに、つなぎ資金に係る一切の義務を承継するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。