○三木市道路アドプト制度要綱

平成23年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、道路アドプト制度を設けることにより、市民と市との協働のまちづくりを促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「道路アドプト制度」とは、市民等の団体と市との協定により、当該団体が市の管理に属する道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定するものをいい、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第3号に規定する車道を除く。以下「市道」という。)において、自ら進んで清掃その他の美化活動(以下「活動」という。)を行うとともに、市が当該団体の活動に対して、予算の範囲内で必要な支援を行うことをいう。

(団体の要件)

第3条 活動に参加することができるものは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する団体とする。

(1) 次に掲げる者を構成員とする団体であること。

 市内に住所を有する者

 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

 市内に所在する学校に在学する者

(2) 政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とする活動をしている団体でないこと。

(活動内容等)

第4条 活動の内容は、概ね次に掲げるとおりとする。

(1) 清掃

(2) 樹木の管理

(3) 除草

(4) 草花の育成及び管理

(5) 照明、ガードレール、カーブミラーその他の交通安全施設の点検及び異常箇所の報告

(6) その他市長が必要と認める活動

2 活動の対象となる市道の区間(以下「活動区間」という。)は、活動に参加する団体と市長が協議して定める。

(参加申込)

第5条 活動への参加を希望する団体(以下「申込者」という。)は、三木市道路アドプト制度申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書(様式第1号の2)

(2) 構成員名簿(別表)

(活動の認定)

第6条 市長は、前条の規定による申込があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申込者が活動することについて認定し、三木市道路アドプト制度認定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知する。

(協定の締結)

第7条 市長は、前条の規定による認定をしたときは、速やかに当該認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)との間に活動に関する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

(市の支援等)

第8条 市長は、認定団体に対し、次に掲げる支援を行う。

(1) 手袋、ごみ袋等を支給すること。

(2) 活動を行う者が加入するボランティア保険の保険料を負担すること。

(3) その他市が必要と認める支援

2 市長は、認定団体の承諾を受けた場合において、市道の機能等に支障がなく、かつ、法令に違反しないと認めるときは、当該団体の名称等を表示した看板(以下「看板」という。)を活動区間に設置することができる。

(認定団体の役割等)

第9条 認定団体は、活動区間を清潔で良好な状態に保つよう努め、活動時に収集したごみを市の分別及び収集方法に従って適切に処理するものとする。

2 認定団体は、自己の責任において活動を行い、法令を守り、事故が発生しないよう安全に十分配慮するものとする。

(禁止事項)

第10条 認定団体は、活動をするに当たり、近隣住民に迷惑となる行為、市道の機能に支障を及ぼす行為その他公共の利益に反する行為を行ってはならない。

(活動計画及び報告)

第11条 認定団体は、毎年度、三木市道路アドプト制度年度活動計画書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 認定団体は、毎年度終了後1月以内に、三木市道路アドプト制度年度活動実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(異常の報告)

第12条 認定団体は、活動を行う場合において、路面の陥没、ガードレールの破損その他の異常を発見したときは、直ちに市長に通報するものとする。

(事故の報告)

第13条 認定団体は、活動において事故が発生したときは、直ちに市に連絡するとともに、事故報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(賠償責任)

第14条 認定団体は、その活動において認定団体の責めに帰すべき事由により他人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理上の措置)

第15条 市長は、市道の管理上必要な場合は、認定団体に対し、必要な指導を行うとともに、当該団体の活動区間において所要の措置を講ずるものとする。

(活動の辞退)

第16条 認定団体は、活動を辞退しようとするときは、三木市道路アドプト制度辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(協定の解除)

第17条 市長は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、協定を解除するものとする。

(1) 前条の辞退届を提出したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により協定を解除したときは、看板を速やかに撤去するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、三木市道路アドプト制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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三木市道路アドプト制度要綱

平成23年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)