○三木市がん検診推進事業実施要綱
平成23年5月18日
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん検診の受診を促進し、がんの早期発見及び正しい健康意識の普及啓発を図るため、市が実施するがん検診において、特定の年齢に達した者に対して、子宮頸がん検診及び乳がん検診に係る費用を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「がん検診」とは、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)及びがん対策基本法(平成18年法律第98号)に基づいて、市が実施する子宮頸がん検診及び乳がん検診(乳房X線検査に限る。以下同じ。)をいう。
2 この要綱において「指定医療機関」とは、市とがん検診に関する契約を締結した医療機関をいう。
(1) 子宮頸がん検診 満20歳
(2) 乳がん検診 満40歳
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、がん検診に係る費用とする。
(補助の方法)
第5条 市長は、対象者に対し検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付することにより、補助を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者がクーポン券を利用せずに町ぐるみ健診(法第19条の2に基づき市が実施する検診及び健康診査をいう。以下同じ。)又は指定医療機関におけるがん検診を受診した場合は、市長は、対象者が支払ったがん検診に係る費用について、償還払いにより補助を行うことができる。
(クーポン券の利用方法)
第6条 クーポン券の交付を受けた者は、町ぐるみ健診又は指定医療機関において、当該クーポン券を提出して、がん検診を受診するものとする。
2 クーポン券の有効期間は、クーポン券の交付を受けた日からその日の属する年度の2月末日までとする。
(1) がん検診を受診した医療機関が発行した領収書(受診日、検査項目等が明記されたものに限る。)
(2) クーポン券
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、がん検診を受診した年度の3月31日までに行わなければならない。
(補助金等の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段によってクーポン券を使用し、又は補助金の交付を受けた者があるときは、市が支出したその者に係るがん検診に要した費用又は補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月16日)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日)
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年5月17日)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。