○三木市介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払要綱

平成23年5月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市介護保険規則(平成12年三木市規則第26号。以下「規則」という。)第16条又は第17条の規定による居宅介護福祉用具購入費若しくは介護予防福祉用具購入費又は居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費の支給(以下「受領委任払」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(受領委任払の届出)

第2条 受領委任払を受けようとする事業者は、介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払届出書(様式第1号)及び介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払に係る確約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第3条 前条の規定による届出をした事業者(以下「届出事業者」という。)は、当該届出内容に変更があった場合は、速やかに介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払届出事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 届出事業者は、受領委任払を辞退し、休止し、又は再開する場合は、速やかに介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払辞退・休止・再開届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払の申請等)

第4条 被保険者は、居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)に係る受領委任払を利用しようとするときは、届出事業者から特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具を購入した場合において、規則第16条の2第2号の申請書に併せて、介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払に係る委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、居宅介護福祉用具購入費等の支給及び受領委任払を決定し、その旨を当該被保険者に通知する。

(居宅介護住宅改修費等の受領委任払の申請等)

第5条 被保険者は、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)に係る受領委任払を利用しようとするときは、届出事業者による住宅改修を行う場合において、当該住宅改修を行う前に、規則第17条の2第2号の申請書に併せて、介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払に係る委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、居宅介護住宅改修費等の受領委任払を決定し、その旨を当該被保険者に通知する。

3 前項の規定による決定を受けた被保険者は、住宅改修の完了後、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第5号から第7号までに規定する書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による書類の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、居宅介護住宅改修費等の支給を決定し、その旨を当該被保険者に通知する。

(受領委任払)

第6条 市長は、第4条第2項又は前条第4項の規定による支給の決定をしたときは、当該届出事業者に対し、居宅介護福祉用具購入費等又は居宅介護住宅改修費等を支払うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、受領委任払について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行し、同日以後に申請された居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の支給から適用する。

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三木市介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払要綱

平成23年5月30日 種別なし

(平成23年6月1日施行)