○地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業要綱

平成23年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、地元事業者と三木市が協力して、一定の金額以上のふるさと納税をした者に対し地元特産品等を贈呈することにより、ふるさと納税の推進を図るとともに、地元事業者及び三木市の知名度の向上並びに市内産業の活性化に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 三木市に対し、寄附(当該寄附による寄附金をこころのふるさと三木応援基金条例(平成20年三木市条例第22号)第1条に規定するこころのふるさと三木応援基金に積み立てるものに限る。)を行うことをいう。

(2) 地元特産品等 平成31年総務省告示第179号第5条に規定する基準を満たす商品又はサービスをいう。

(3) 地元事業者 地元特産品等を提供する事業者であって、市税を滞納していないものをいう。

(4) 記念品 地元特産品等であって、第4条第3項の規定により市長の承認を受けたものをいう。

(地元特産品等の贈呈)

第3条 市長は、1回当たりのふるさと納税の合計額が10,000円以上(ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。)である市外在住の者(以下「寄附者」という。)に対し、当該寄附者が希望する記念品(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項第2号に規定する金額(以下「記念品基準額」という。)以下の価格に相当する記念品に限る。)を贈呈する。

2 寄附者は、前項の規定による贈呈を受けるときは、記念品を複数選択することができる。この場合において、当該選択した記念品の価格に相当する額の合計額は、記念品基準額以下でなければならない。

3 第1項の規定による贈呈は、当該記念品に係る地元事業者が当該寄附者に送付することにより行うものとする。この場合において、送付に要する費用は、当該送付を行う地元事業者が負担するものとする。

4 市長は、前項の規定により記念品を送付した地元事業者に対し、当該送付に要する費用の一部として負担金を支払うものとする。

5 前項の負担金の額は、記念品の価格に相当する額とする。

6 地元事業者は、第3項の規定により寄附者に対し記念品を送付したときは、その旨を市長に報告し、及び第4項の負担金を請求するものとする。

(地元特産品等の承認等)

第4条 地元事業者であって、当該地元事業者の地元特産品等について、前条第1項の規定による贈呈を希望するものは、地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業参加申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地元特産品等の紹介文書及び写真

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定に関わらず、市長が提出の必要がないと認めた書類は、その添付を省略することができる。

3 市長は、申込書の提出があった場合において、その内容を精査し、適当と認めたときは、地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業参加承認書(様式第2号)により当該地元事業者に通知するとともに、インターネット等で当該地元特産品等を公開する。

4 一の地元事業者が前項の規定による承認を受けることができる地元特産品等の品目は、10品目を限度とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

5 第3項の規定による承認の有効期限は、当該承認を行った日の属する年度の末日までにふるさと納税の申出を行った寄附者への記念品の送付が完了した日までとする。ただし、疑義が生じない限りにおいて、当該承認を行った日の属する年度の翌年度の末日まで有効期限が延長されるものとし、以後も同様とする。

(内容変更の承認等)

第5条 前条第3項の規定による承認を受けた地元事業者のうち、当該地元事業者の地元特産品等について、内容の変更を必要とするものは、速やかに地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業内容変更申込書(様式第3号。以下「内容変更申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地元特産品等の紹介文書及び写真

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が提出の必要がないと認めた書類は、その添付を省略することができる。

3 市長は、内容変更申込書の提出があった場合において、その内容を精査し、適当と認めたときは、地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業内容変更承認書(様式第4号)により当該地元事業者に通知する。

(承認の辞退)

第6条 第4条第3項の規定による承認を受けた地元事業者のうち、当該地元事業者の地元特産品等について、承認を辞退しようとするものは、速やかに地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業参加辞退届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年3月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業要綱の規定は、平成27年4月1日以降に地元事業者が寄附者に送付する記念品について適用し、同日前までに地元事業者が寄附者に送付する記念品については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業要綱の規定は、平成27年6月1日以降に地元事業者が寄附者に送付する記念品について適用し、同日前までに地元事業者が寄附者に送付する記念品については、なお従前の例による。

(平成28年6月30日)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業要綱の様式により提出されている申込書及び内容変更申込書は、改正後の地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業要綱の様式により提出されたものとみなす。

(平成29年12月28日)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業要綱

平成23年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成24年3月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年6月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし