○三木市地域公共交通検討協議会設置要綱
平成23年6月28日
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第91条の2第2項に定める協議及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項に定める協議を行うため、三木市地域公共交通検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合運送の態様及び運賃並びに料金に関する事項
(2) 市運営有償輸送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 公共交通計画の策定及び変更に関する事項
(4) 公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(5) その他協議会の目的を達成するために必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる委員30人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第5条 協議会に会長、副会長、監査委員を各1人置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長及び監査委員は、委員の中から会長が指名する。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 監査委員は、協議会の会計監査を行い、その結果を協議会に報告する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外のものの出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 会議は原則として公開とする。ただし、公開することにより公正かつ円滑な協議に支障が生じると認められる協議及び法令、条例等により不開示とされる情報に関する協議については、会長が会議に諮り会議の一部又は全部を非公開とすることができる。
(書面協議)
第7条 前条の規定にかかわらず、会長が災害その他やむを得ない事情により会議を開催することが困難であると認めるときは、書面により委員の意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(協議結果の尊重)
第8条 協議会で協議が調った事項については、協議会の委員はその協議結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(部会)
第9条 会長は、第2条各号に掲げる事項について必要があると認めるときは、協議会に諮って部会を置くことができる。
2 部会は第3条に規定する委員その他協議会が必要と認めた者を委員とする。
3 部会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。
(事務局)
第10条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、都市整備部交通政策課に置く。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年6月28日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
(三木市地域公共交通会議設置要綱の廃止)
2 三木市地域公共交通会議設置要綱(平成19年3月26日制定)は、廃止する。
別表(第3条関係)
委員 |
学識経験者 |
市民の代表又は地域公共交通の利用者の代表 |
神戸電鉄株式会社が推薦する者 |
神姫バス株式会社が推薦する者 |
神姫ゾーンバス株式会社が推薦する者 |
三木市デマンド型交通を運行する事業者が推薦する者 |
公益社団法人兵庫県バス協会が推薦する者 |
一般社団法人兵庫県タクシー協会が推薦する者 |
日本私鉄労働組合総連合会神姫バス労働組合が推薦する者 |
三木商工会議所が推薦する者 |
吉川町商工会が推薦する者 |
国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部が推薦する者 |
兵庫県三木警察署が推薦する者 |
兵庫県土木部交通政策課が推薦する者 |
兵庫県北播磨県民局加東土木事務所が推薦する者(道路管理者を含む。) |
北播磨総合医療センター企業団が推薦する者 |
都市整備部長 |
都市整備部道路河川課長(道路管理者) |