○三木市地域公共交通検討協議会設置要綱
平成23年6月28日
(設置)
第1条 市民の移動手段の確保及び市民生活の利便性の向上を図るとともに、地域の活性化に役立つ新たな公共交通網を構築するため、三木市地域公共交通検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 新たな公共交通網を構築するための計画策定に関する事項
(2) その他新たな公共交通網を構築するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者とし、市長が選任する。
(1) 学識経験者
(2) 市民の代表
(3) 次に掲げるものがそれぞれ推薦する者
ア 神戸電鉄株式会社
イ 神姫バス株式会社
ウ 神姫ゾーンバス株式会社
エ 一般社団法人兵庫県タクシー協会
オ 三木商工会議所
カ 吉川町商工会
キ 国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部
ク 兵庫県三木警察署
ケ 兵庫県県土整備部県土企画局交通政策課
コ 兵庫県北播磨県民局加東土木事務所
サ 北播磨総合医療センター企業団
シ 三木市
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外のものの出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 会長は、第2条各号に掲げる事項について必要があると認めるときは、協議会に諮って部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市整備部交通政策課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年6月28日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。