○三木市在宅重症心身障害児(者)訪問看護利用助成事業実施要綱

平成23年6月28日

(目的)

第1条 この要綱は、居宅において継続して療養を受ける必要がある在宅の重症心身障害児(者)の訪問看護に要する費用の一部を助成することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法等」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この要綱において「訪問看護療養費」とは、医療保険各法等の規定により支給される訪問看護療養費をいう。

3 この要綱において「被保険者負担額」とは、訪問看護に要する費用の額から医療保険各法等の規定により訪問看護療養費の支給を行う者が負担すべき額を控除した額をいう。

4 この要綱において「訪問看護」とは、健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護をいう。

5 この要綱において「指定訪問看護事業者」とは、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。

6 この要綱において「判定機関」とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所

(対象者)

第3条 この助成の対象となる重症心身障害児(者)(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、対象者又は対象者の属する世帯の他の世帯員の所得の状況が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第29条に規定する基準に該当する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の肢体不自由1級に該当し、かつ、判定機関において知的障害の程度が重度と判定されたもの

(2) 前号に該当する者と障害の程度が同程度であると市長が認める者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、被保険者負担額の3分の2に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(支給申請等)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象者又は対象者と生計を同じくする者(以下「申請者」という。)は、三木市在宅重症心身障害児(者)訪問看護利用助成金支給申請書(様式第1号)に対象者に係る次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 健康保険証の写し

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) 療育手帳の写し

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市在宅重症心身障害児(者)訪問看護利用助成金支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第6条 前条第2項の規定により支給決定を受けた者は、訪問看護を利用した場合は、三木市在宅重症心身障害児(者)訪問看護利用助成金請求書(様式第3号)に、指定訪問看護事業者が発行する訪問介護に係る領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類の提出があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成23年7月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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三木市在宅重症心身障害児(者)訪問看護利用助成事業実施要綱

平成23年6月28日 種別なし

(平成25年4月1日施行)