○東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する規則

平成23年7月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者で、三木市国民健康保険の被保険者であるものに対し、三木市国民健康保険税条例(昭和34年三木市条例第16号)第20条第1項の規定に基づき国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、東日本大震災が生じた日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)に住所を有していた世帯とする。

2 保険税の減免額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、複数の世帯の区分に該当するものに係る保険税の減免額は、当該減免額のうち、最も大きいものを適用する。

(1) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額

(2) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全額

(3) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯 別表第1により算出した対象保険税額に、別表第2の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じた同表の右欄に掲げる減額又は免除の割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯 全額

(5) 東日本大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、別表第3の左欄に掲げる損害程度の区分に応じた同表の右欄に掲げる減額又は免除の割合を乗じて得た額

(6) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

(対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、平成22年度分から平成24年度分までの保険税であって、平成23年3月11日から平成25年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(前条第2項第4号に該当しない場合にあっては、当該保険税のうち平成24年9月分までに相当する月割算定額)とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める保険税を減免の対象とする。

(1) 資格取得日から14日以内に三木市国民健康保険への加入手続が行われなかったため、平成23年2月分以前の保険税の納期限が平成23年3月11日以降に設定されている場合 平成23年3月分以降の保険税

(2) 前条第2項第2号又は第6号に該当する場合であって、平成25年3月31日(同項第4号に該当しない場合にあっては、平成24年9月30日)までの間にその行方が明らかとなったとき。 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税

(3) 前条第2項第4号に該当する場合 それぞれの指示のあった日の属する月分以降の保険税。ただし、平成25年3月31日までの間において当該指示が解除された場合にあっては、別に定める月分までの保険税とする。

(減免の申請及び決定)

第4条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(東日本大震災用)(様式第1号)に東日本大震災に係るり災証明書の写しその他の対象世帯に属する者であることが確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、承認又は不承認を決定し、国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書(東日本大震災用)(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(減免の取消)

第5条 市長は、前条第2項の規定による減免の承認を受けた者(以下「減免適用者」という。)が偽りその他不正な行為により保険税の減免を受けたと認めるときは、直ちに当該減免適用者に係る保険税の減免の承認を取り消す。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、保険税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月26日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:当該世帯の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)

1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うこととし、この規則による保険税の減免は、行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次により合計所得金額を算定すること。

(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得金額を用いること。

(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いること。

別表第3(第2条関係)

損害程度

減額又は免除の割合

全壊

10分の10

半壊・大規模半壊

10分の5

(注) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

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東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する規則

平成23年7月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)