○社会福祉法人等による生計困窮者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要綱

平成17年9月28日

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づくサービス(以下「介護保険サービス」という。)の提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)がその社会的役割にかんがみ、低所得で生計が困難であると認められる者等に対し、介護保険サービスに係る利用者負担を軽減することにより、これらの者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 市が行う介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で、法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けたものをいう。

(2) 市民税非課税世帯 当該年度(4月から6月までにおいては前年度)における市民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(4) 介護老人福祉施設サービス 法第8条第24項に規定する介護老人福祉施設サービスをいう。

(5) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(6) 介護予防訪問介護 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。

(7) 夜間対応型訪問介護 法第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。

(8) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(9) 介護予防通所介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。

(10) 認知症対応型通所介護 法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護をいう。

(11) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(12) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。

(13) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(14) 短期入所生活介護 法第7条第13項に規定する短期入所生活介護をいう。

(15) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(16) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

(17) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。

(18) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。

(19) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(20) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る費用の10パーセントに相当する利用者負担額をいう。

(21) 食費 介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第61条第1号イ及び第2号イ並びに第65条の3第1号イ、第2号イ及び第5号イ並びに第79条第1号並びに第84条第1号イ及び第2号イ並びに第85条の3第1号イ及び第2号イに規定する食事の提供に要する費用をいう。

(22) 居住費 介護保険法施行規則第65条の3第5号ロ及び第79条第2号に規定する居住に要する費用をいう。

(23) 滞在費 介護保険法施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用をいう。

(24) 宿泊費 介護保険法施行規則第65条の3第2号ロ及び第85条第3第2号ロに規定する宿泊に要する費用をいう。

(25) ユニット型個室 介護保険法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号。以下「平成17年告示」という。)の表備考1に規定するユニット型個室をいう。

(26) 個室 ユニット型個室、平成17年告示の表備考2に規定するユニット型準個室、同表備考3に規定する従来型個室(特養等)及び同表備考4に規定する従来型個室(老健・療養等)をいう。

(27) 利用者負担第2段階の者 平成17年告示の表2の項イ又はロに該当するものをいう。

(対象者)

第3条 法人等による利用者負担の軽減の対象となる者は、要介護被保険者等であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれにも該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、特に生計が困難な者として市長が認めるもの

 市民税非課税世帯に属する者であること。

 当該世帯の年間収入が150万円に世帯員の数から1を減じた数に50万円を乗じて得た額を加算した額以下であること。

 当該世帯の預貯金等の額が350万円に世帯員の数から1を減じた数に100万円を乗じて得た額を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(2) 生活保護受給者

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で、利用者負担の割合が5パーセント以下のもの(以下単に「旧措置入所者」という。)については、軽減の対象としない。ただし、旧措置入所者であって、ユニット型個室に居住しているものについては、その居住費については軽減の対象とする。

(軽減法人等)

第4条 利用者負担の軽減を行うことができる法人等(以下「軽減法人等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって利用者負担の軽減を行うことを市及び当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、市の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを市長が特に認めたもの

(対象サービス及び軽減割合等)

第5条 第3条第1項に規定する要件に該当する者又は旧措置入所者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービスは軽減法人等が行うサービスで次の表の左欄に掲げるもの(第2号から第5号までについては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。以下「対象サービス」という。)とし、軽減の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は当該対象サービスの区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものとし、軽減割合は同表の右欄に掲げるものとする。

対象サービス

対象費用

軽減割合

(1) 介護老人福祉施設サービス

利用者負担額、食費、居住費

4分の1

(老齢福祉年金受給者については、2分の1)

(2) 訪問介護

(3) 介護予防訪問介護

(4) 夜間対応型訪問介護

(5) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

利用者負担額

(6) 通所介護

(7) 介護予防通所介護

(8) 認知症対応型通所介護

(9) 介護予防認知症対応型通所介護

(10) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

利用者負担額、食費

(11) 小規模多機能型居宅介護

(12) 介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費、宿泊費

(13) 短期入所生活介護

(14) 介護予防短期入所生活介護

利用者負担額、食費、滞在費

(15) 地域密着型介護老人福祉施設入所者介護

利用者負担額、食費、居住費

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者に係る利用者負担の軽減は、個室の居住費(ショートステイの滞在費を含む。)の全額とする。

3 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限り、食費、滞在費及び居住費を対象費用とする。

(適用除外)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、軽減法人等は、「三木市訪問介護利用者負担額の減額措置に係る補助金交付実施要綱」に基づく訪問介護に係る利用者負担額の軽減措置の適用を受ける者については、同項の表中訪問介護に係る利用者負担額の軽減を行わない。

2 前条第1項の規定にかかわらず、軽減法人等は、特別養護老人ホーム及び地域密着型介護老人福祉施設に入所する利用者負担第2段階の者については、同項の表中介護老人福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用者負担額の軽減を行わないことができる。

(情報提供)

第7条 市長は、要介護被保険者等及び居宅介護支援事業者等に対し、軽減法人等及び対象サービスに係る情報提供を適宜行うものとする。

(申請)

第8条 対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該サービスを利用する日の10日前までに、第3条第1項第1号に該当する場合は社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、同項第2号に該当する場合は社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第1号の2)を市長に提出するものとする。

(1) 申請者及びその属する世帯全員の収入を記載した源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入の額を証する書類。ただし、市長が公簿等により収入の額を確認することができた場合は、この限りでない。

(2) 申請者及びその属する世帯全員の預貯金額を記載した預金通帳の写し

2 前項の規定にかかわらず、申請者が対象サービスを利用した時点で同項の規定による申請をしていないときは、当該申請者は当該サービスを利用した後速やかに当該申請をするものとする。

(決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、申請者が第3条第1項に規定する要件に該当しているかどうかを決定し、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請者が第3条第1項に規定する要件に該当していると決定した場合において、その者が同項第1号に該当するときは社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号)を、同項第2号に該当するときは社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号の2)を通知書と併せて交付する。

(確認証の有効期限)

第10条 前項に規定する確認証(以下「確認証」という。)の有効期限は、1年以内とし、当該確認証を発行した年(当該確認証を発行した日が8月1日から12月31日までの場合にあっては、当該確認証を発行した年の翌年)の7月31日までとする。ただし、この日までに第3条第1項に規定する要件を欠くに至った者については、当該欠くに至った日の前日までとする。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)が被保険者の資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

第12条 削除

(利用方法等)

第13条 対象者は、対象サービスを利用しようとするときは、あらかじめ当該サービスを提供する軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)に確認証を提示する(第8条第2項に規定する場合を除く。)とともに、当該軽減事業所等に対し、軽減された後の利用者負担に相当する額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第14条 偽りその他不正の行為によって利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第15条 市長は、軽減法人等がこの要綱に基づき、利用者負担の軽減を行ったときは、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成することができるものとする。

(委任)

第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月の介護報酬改定に伴い、利用料も上昇することとなるため、本事業に基づく対象者については経過措置として、第5条第2項の軽減の程度を拡大することにより、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。

3 本経過措置の対象は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額とする。

4 本経過措置の実施については、別表中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えることとする。

5 本経過措置による軽減の実施時期は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。

(平成23年6月30日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年7月1日から施行し、この要綱による改正後の社会福祉法人等による生計困窮者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に対象サービスを受け、かつ、新要綱第5条第2項に規定する個室の居住費(ショートステイの滞在費を含む。以下同じ。)を当該サービスを提供した軽減事業所等に支払った者で、当該サービスを受けたときに生活保護受給者であったものについては、当該サービスを受けたとき以前に新要綱第9条第1項の規定により、同要綱第3条第1項に規定する要件に該当している旨の決定を受けたものとみなす。この場合において、軽減法人等は、当該生活保護受給者であったものに対し、すでに支払いを受けた居住費の全額を還付するものとする。

(社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業補助金に係る交付要綱の一部改正)

3 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業補助金に係る交付要綱の(平成13年2月1日制定)の一部を次のように改正する。

題名中「による」の次に「生計困難者等に対する介護保険サービスに係る」を加え、「事業補助金に係る」を「補助金」に改める。

第1条中「社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度に係る実施要綱(以下「実施要綱」という。)第1条」を「社会福祉法人等による生計困窮者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)第15条」に、「生計困難者」を「生計困難者等」に改める。

(平成28年2月29日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用負担がなかったもののうち、引き続き第3条第1項の規定に該当するものについては、第5条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を、居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。

3 平成27年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第15条に規定する助成措置(以下「助成措置」という。)を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合において、助成措置以外の本事業の実施については、第1条から第14条までの規定を適用する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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社会福祉法人等による生計困窮者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要…

平成17年9月28日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年9月28日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成23年6月30日 種別なし
平成28年2月29日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし