○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度補助金交付要綱

平成13年2月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等による生計困窮者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)第15条に基づき、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(以下「軽減制度事業」という。)に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定める。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、軽減制度事業に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、もって低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを交付の目的とする。

(交付の対象)

第3条 この補助金の交付の対象は、本市が実施要綱に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者に対して利用者負担の軽減措置を実施した社会福祉法人又は市町村(本市を除く。)とし、次条に定めるところにより算出される交付額を基礎として予算及び交付決定額の範囲内で補助を行うものとする。

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。

(1) 補助対象経費

平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」の別添2「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき利用者負担の軽減を行った額(各当該年4月から翌年3月まで(以下「年度」という。)に提供したサービスに係るものに限る。以下「軽減総額」という。)

(2) 補助基本額

次のに掲げる額からに掲げる額を控除した額

 軽減総額

 国要綱に定める軽減対象サービスについて本来受領すべき利用者負担収入(特別養護老人ホームにおける旧措置入所者の利用者負担額及び特定負担限度額を除く。)の見込額(各年度中に提供するサービスに係るもの。以下「本来収入」という。)の1%相当額

(3) 補助率

 補助基本額から次のに掲げる額を控除した額については1/2

 社会福祉法人の行う介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超えている場合は当該超える額については10/10

(4) 補助所要額(全体額)

次のの合計額

 補助基本額から次のに掲げる額を控除した額の1/2

 社会福祉法人の行う介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超えている場合は当該超える額

(5) 補助所要額(配分額)=交付額

次のの合計額(又はの額に1円未満の端数がある場合は、それぞれの額について1円未満の端数を切り捨てるものとする。)

 (4)のアの額に軽減総額((4)のイの額を除く。)のうち本市の介護保険サービス利用者に対する軽減額(次のの額を除く。)の占める割合を乗じて得た額

 (4)のイの額に当該介護福祉施設サービスに係る軽減額のうち本市の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額

(6) 算出単位

社会福祉法人が軽減制度事業を行う施設・事業所を単位として(1)から(5)に掲げるところにより交付額を算出する。ただし、社会福祉法人が軽減制度事業を行う施設・事業所を複数市町村に有する場合にあっては、施設・事業所の所在地市町村ごとに区分して算出する。

2 本市が実施要綱に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者が本市の区域外に所在する施設・事業所(以下本項において「市外施設等」という。)を利用して軽減措置を受けた場合において、市外施設等の所在する市町村における交付額の算定方法が前項に定める方法と異なる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、市外施設等の所在する市町村における交付額の算定方法により算定された額を交付額とすることを基本とする。

(交付申請に係る事前協議)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める事前協議書に関係書類を添えて、指定する期日までに提出しなければならない。ただし、本市の区域外に所在する施設・事業所に係るものにあっては、その所在する市町への提出をもって代えることができる。

2 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする者に補助所要額の通知を行うものとする。ただし、本市の区域外に所在する施設・事業所に係るものにあっては、その所在する市町村を通じて通知を行うものとする。

(交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、補助金の交付の変更の決定(以下「変更交付決定」という。)を行い、補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該年度の減免措置事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条の規定による額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から30日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第10条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から30日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(遅延利息)

第14条 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成13年2月1日から施行する。

(平成17年9月30日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護サービスに係る利用者負担額減免措置事業補助金に係る交付要綱第4条の規定は、平成17年10月1日以後に行われた軽減制度事業の補助金について適用し、同日前に行われた減免措置事業の補助金については、なお従前の例による。

(平成23年6月30日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年7月1日から施行し、この要綱による改正後の社会福祉法人等による生計困窮者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。

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社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度補助金…

平成13年2月1日 種別なし

(平成23年7月1日施行)