○東日本大震災の被災者に対する三木市国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱

平成23年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者で、三木市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であるものに対し、一部負担金、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費に係る一部負担金に相当する額(以下これらを「一部負担金等」という。)を免除することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する一部負担金をいう。

(2) 食事療養標準負担額 法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。

(3) 生活療養標準負担額 法第52条の2第2項に規定する生活療養標準負担額をいう。

(4) 保険外併用療養費 法第53条第1項に規定する保険外併用療養費をいう。

(5) 療養費 法第54条第1項に規定する療養費をいう。

(6) 訪問看護療養費 法第54条の2第1項に規定する訪問看護療養費をいう。

(7) 特別療養費 法第54条の3第1項に規定する特別療養費をいう。

(対象者)

第3条 一部負担金等の免除の対象となる者(以下「対象者」という。)は、東日本大震災が生じた日に別表に掲げる市町村に住所を有していた者で、東日本大震災により次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯に属する者

(3) 主たる生計維持者の行方が不明である世帯に属する者

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した世帯に属する者

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない世帯に属する者

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者

(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者

(8) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っている者

(免除申請)

第4条 一部負担金等の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)に東日本大震災に係るり災証明書の写しその他の対象者であることが確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(免除決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請(以下「免除申請」という。)があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、一部負担金等の免除を決定する。

(証明書)

第6条 市長は、前条の規定による免除の決定をしたときは、当該免除申請者に国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を交付する。

2 証明書の有効期間は、当該免除申請の日の属する月の初日から、次の各号に掲げる一部負担金等の免除の区分に応じ、当該各号に定める日(同日までに第3条各号に該当しなくなったときは、当該該当しなくなった日)までとする。

(1) 一部負担金並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費に係る一部負担金に相当する額の免除 次に掲げる免除申請者の区分に応じ、それぞれに定める日

 免除申請者のうち第3条第6号から第8号までに該当するもの 平成25年2月28日

 以外の者 平成24年9月30日

(2) 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の免除 平成24年2月29日

(証明書の提示)

第7条 証明書の交付を受けた者(以下「免除適用者」という。)は、保険医療機関等において証明書を提示することにより、一部負担金等の免除を受けるものとする。

(一部負担金等の還付)

第8条 免除適用者は、東日本大震災が生じた日以後において既に支払った一部負担金等があるときは、当該一部負担金等の還付を受けることができる。

2 前項の規定による還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第3号)に保険医療機関等が発行した領収証を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請(以下「還付申請」という。)があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、一部負担金等の還付を決定し、当該還付申請者に対し、当該還付申請に係る一部負担金等を還付する。

(一部負担金等の返還)

第9条 市長は、免除適用者が偽りその他不正な行為により一部負担金等の免除又は還付を受けたと認めるときは、直ちに当該免除適用者に係る一部負担金等の免除又は還付の決定を取り消し、当該免除適用者が免除又は還付により支払を免れた一部負担金等の返還を命じることができる。

2 免除適用者は、前項の規定により一部負担金等の返還を命じられたときは、速やかにこれを返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金等の免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月1日)

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

市町村

1

災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(東京都を除く。)のうち、岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県全59市町村、青森県八戸市、上北郡おいらせ町、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町、栃木県宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町、千葉県旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町、千葉市、習志野市、我孫子市又は浦安市

2

被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の適用市町村のうち、青森県三沢市、三戸郡階上町、茨城県古河市、結城市、栃木県足利市、千葉県銚子市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、八千代市、印西市、富里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡多古町、香取郡東庄町又は山武郡横芝光町

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東日本大震災の被災者に対する三木市国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱

平成23年7月1日 種別なし

(平成24年3月1日施行)