○三木市高齢者ボランティアポイント事業実施要綱

平成23年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、介護予防事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の44第1項第1号に掲げる事業をいう。)として高齢者ボランティアポイント事業を実施することにより、高齢者の社会参加を促進するとともに、介護予防の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者ボランティアポイント事業」とは、高齢者が行うボランティア活動の実績に基づき、ボランティアポイントを当該高齢者に付与するとともに、当該ボランティアポイントを交付金に換算し、これを当該高齢者に交付するものをいう。

(委託)

第3条 市長は、高齢者ボランティアポイント事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人に対し、高齢者ボランティアポイント事業の一部を委託することができる。

(対象者)

第4条 高齢者ボランティアポイント事業の対象となる者は、市内に住所を有する法第9条第1号に規定する第1号被保険者とする。

(対象となるボランティア活動)

第5条 高齢者ボランティアポイント事業の対象となるボランティア活動(当該活動を行う者に給与、報酬、手当等の人件費を支給している活動を除く。以下「ボランティア活動」という。)は、次に掲げる活動とする。

(1) 第10条第4項の規定による指定を受けた施設における清掃、洗濯物の整理、食事の配膳及び下膳の補助、入所者の話し相手、行事の手伝い、ゴミ出しその他市長が適当と認める活動

(2) 第10条第4項の規定による指定を受けた団体が定期的に実施する活動

(ボランティアの申込等)

第6条 ボランティア活動を行おうとする者は、三木市高齢者ボランティア活動登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申込者をボランティアの活動者(以下「活動者」という。)として登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、三木市高齢者ボランティア活動登録通知書(様式第2号)により当該活動者に通知するものとする。

4 活動者は、ボランティア活動に係る保険に加入しなければならない。

5 市長は、前項の保険の保険料を第12条第1項の規定に基づきボランティアポイントに換算し、これを活動者に付与するものとする。

(研修)

第7条 活動者は、市長が指定するボランティア活動に関する研修を受講しなければならない。

(ボランティア活動手帳)

第8条 市長は、活動者にボランティア活動手帳(以下「手帳」という。)を交付する。

2 手帳の使用期間(以下「使用期間」という。)は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。

3 手帳は、一の活動者に対し、一の使用期間において1冊交付する。

(登録の抹消)

第9条 活動者は、登録を取り消そうとするときは、三木市高齢者ボランティア活動登録抹消申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、活動者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。

(1) 前項の規定により三木市高齢者ボランティア活動登録抹消申請書が提出されたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 市外へ転出したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

3 前項の規定により登録が抹消されたときは、ボランティアポイントは消滅するものとする。

(ボランティア受入施設等)

第10条 活動者がボランティア活動を行うことができる施設(以下「受入施設」という。)は、市内の介護保険施設(法第8条第1項に規定する居宅サービス、法第8条第14項に規定する地域密着型サービス又は法第8条第25項に規定する施設サービスを行う施設をいう。)及び福祉施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)で、当該施設において行うことができるボランティア活動について、市長の指定を受けたものとする。

2 活動者がボランティア活動を行うことができる団体(以下「受入団体」という。)は、社会奉仕活動を行う団体(法人を除く。)で、当該団体において行うことができるボランティア活動について、市長の指定を受けたものとする。

3 前2項の指定を受けようとする施設及び団体は、三木市高齢者ボランティア活動(指定・指定変更)申請書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、指定又は却下の決定をしたときは、三木市高齢者ボランティア活動(指定・変更・却下)決定通知書(様式第5号)により当該施設又は団体に通知する。

5 前項の規定による指定の変更については、前2項の規定を準用する。

(ボランティアポイント)

第11条 受入施設及び受入団体は、当該施設及び団体において活動者がボランティア活動を行ったときは、その活動時間に応じ、当該活動者に対し、ボランティアポイントを付与するものとする。

2 前項のボランティアポイントは、ボランティア活動1時間につき1ポイントとする。ただし、1日に付与するボランティアポイントは一の活動者につき2ポイントを、一の使用期間に付与するボランティアポイントは一の活動者につき50ポイントを限度とする。

3 受入施設及び受入団体は、第1項の規定によりボランティアポイントを付与したときは、付与したボランティアポイントと同じ数のシールを当該活動者の手帳に貼付するものとする。

4 ボランティアポイントは、第三者へ譲渡することができない。

(ボランティアポイント活動交付金)

第12条 市長は、活動者(ボランティア活動を行った活動者に限る。以下この条において同じ。)からの申請により、ボランティアポイント1ポイントにつき100円を、ボランティアポイント活動交付金(以下「交付金」という。)として交付するものとする。ただし、一の活動者に対する交付金は、一の使用期間において5,000円(第6条第3項の規定により付与されたボランティアポイントに係る交付金を除く。)を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、活動者に介護保険料の滞納がある場合にあっては、当該活動者に対し、交付金は交付しない。

3 交付金の交付を受けようとする活動者(以下「交付金申請者」という。)は、三木市高齢者ボランティアポイント活動交付金交付申請書(様式第6号)に手帳を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、交付金申請者に介護保険料の滞納がないことを確認したときは、交付金の交付を決定し、三木市高齢者ボランティアポイント活動交付金交付決定通知書(様式第7号)により当該交付金申請者に通知する。

5 前項の規定による交付決定を受けた交付金申請者は、三木市高齢者ボランティアポイント活動交付金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該交付金申請者に交付金を交付する。

(委任)

第13条 この要綱に規定するもののほか、高齢者ボランティアポイント事業の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第11条の規定は、この要綱の施行の日以後に活動者が加入する保険について適用する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。

(1)から(7)まで 

(8) 第16条中三木市高齢者ボランティアポイント事業実施要綱第9条第1項の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日)

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年1月31日)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

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三木市高齢者ボランティアポイント事業実施要綱

平成23年10月1日 種別なし

(令和2年2月1日施行)